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中区 Lプラザ周辺地区建築協定

最終更新日 2023年4月3日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)


事前協議要望地区


事前協議要望地区から除外される敷地


  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局都市整備局都市再生推進課(045-671-2673)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:43KB)

建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図

※本協定は、令和12年7月4日まで有効期間の延長が確定いたしました。

※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。

※協定の基準等の取り扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。

制限の概要(協定書の抜粋)

(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、意匠、建築設備、敷地、及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、第1条に定める目的をそこなうおそれがない建築物で、第7条に定める運営委員会が認めたものについてはこの限りではない。
(1)建築物の用途は、個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の2※で定めるもの、ホテル及び旅館を除く用途とする。
(2)周囲に対して騒音や臭気などの影響を極力少なくするよう配慮する。
(3)建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、色彩及び形態について周囲との調和に配慮する。
(4)建築物又は敷地内には、ごみ置き場及び自転車置き場を設ける。
(5)建築物の開口部等から、隣接する建築物の室内が見えないよう配慮する。
(6)隣接する建築物との空間等への不法侵入を防ぐ工夫を行うなど、防犯・安全に配慮する。
(7)道路に面した部分には照明灯を設ける。
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。

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このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-2673

電話:045-671-2673

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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