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新本牧地区建築協定

最終更新日 2023年7月6日

建築協定地区の画像
建築協定区域図


建築協定地区 建築協定区域

  • 建築協定区域内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 新本牧地区建築協定区域は、建築協定の他に、土地所有者等で「新本牧地区まちづくり指針」を定めています。詳しくは、次のページをご覧ください。(リンク先の内容及び団体について横浜市はいかなる責任も負わないものとします。) 新本牧地区建築協定運営委員会(外部サイト)
  • 建築協定区域図(PDF:774KB)

建築協定区域の詳細図

※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。

制限の概要(協定書の抜粋)

(建築物の制限)
第8条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地,位置,構造,用途,形態及び意匠については次に定める基準によるものとする。 ただし,第13条に定める運営委員会(以下「委員会」という。)及び横浜市が協議のうえ必要と認める建築物,公用及び公共公益性を有する国等の施設又は 「横浜市市街地環境設計制度」「総合的設計による一団地認定」等による建築物はこの限りでない。
2 センター地区
(1) 敷地の最小面積は各街区面積とする。ただし,最小敷地面積以上の規模で共同開発をする場合はこの限りでない。
(2) 外壁又はこれに代わる柱の面から,道路(山下・本牧・磯子線)境界線までの距離は2メートル以上とする。
(3) 敷地面積の10%以上の広場を確保する。ただし,2以上の街区にわたる共同開発で当該開発面積の10%以上を確保する場合はこの限りでない。
(4) 構造は耐火建築物とする。
(5) 用途は店舗,事務所その他商業・業務の利便を増進する施設とする。ただし,周辺地区において4階以上を共同住宅又は寄宿舎とする場合はこの限りでない。
(6) 外壁及び屋根の形,色,材料等については地区全体の調和を図るよう努めるものとする。
3 表通り地区
(1) 敷地の最小面積はI地区においては1,000平方メートル,Ⅱ地区においては500平方メートルとする。ただし,最小敷地面積以上の規模で共同開発をする場合はこの限りでない。
(2) 外壁又はこれに代わる柱の面から,道路(山下・本牧・磯子線,高島・本牧線)境界線までの距離は住宅棟の短辺部分又は非住宅については2メートル以上,これ以外については4メートル以上とする。
(3) 構造は耐火建築物とする。
(4) 用途は店舗,事務所,共同住宅,寄宿舎その他商業・業務の利便を増進し,あわせて住環境の保護を図る施設とする。ただし,I地区の1階部分は非住宅とする。
(5) 塀は生け垣又はクリンプネット等の透視性のあるものとする。
(6) 外壁及び屋根の形,色,材料等については地区全体の調和を図るよう努めるものとする。
4 集合住宅地区
(1) 敷地面積の最小限度は1,000平方メートル(41街区は街区面積)とする。ただし,最小敷地面積以上の規模で共同開発をする場合はこの限りでない。
(2) 外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は2メートル以上とする。
(3) 構造は耐火建築物とする。
(4) 用途は共同住宅,寄宿舎又はタウンハウスとする。
(5) 塀は生け垣又はクリンプネット等の透視性のあるものとする。
(6) 外壁及び屋根の形,色,材料等については地区全体の調和を図るよう努めるものとする。
5 低層住宅A地区
(1) 敷地の最小面積は200平方メートルとし,これ未満となる分割を禁止する。ただし,換地面積がこれ未満の場合には165平方メートルとすることができる。
(2) 敷地を造成するための盛土の高さは0.5メートル未満とする。
(3) 外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は2メートル以上,隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし,隣地境界線までの距離について建築物に附属する車庫又は建築基準法施行令第135条の5※に規定するものについてはこの限りでない。
(4) 用途は一戸建専用住宅,一戸建兼用住宅またはタウンハウスとする。
(5) 階数は地階を除き2以下とする。ただし,50,59,61,69,79の各街区においては,地階を除き3以下とすることができる。
(6) 塀は生け垣又はクリンプネット等の透視性のあるものとする。
(7) 外壁及び屋根の形,色,材料等について地区全体の調和を図るよう努めるものとする。
6 低層住宅B地区
(1) 敷地の最小面積は100平方メートルとし,これ未満となる分割を禁止する。
(2) 敷地を造成するための盛土の高さは0.5メートル未満とする。
(3) 外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1メートル以上とする。
(4) 用途は一戸建専用住宅,一戸建兼用住宅またはタウンハウスとする。
(5) 階数は地階を除き2以下とする。
(6) 塀は生け垣又はクリンプネット等の透視性のあるものとする。
(7) 外壁及び屋根の形,色,材料等について地区全体の調和を図るよう努めるものとする。
7 サービス工場地区
(1) 敷地面積の最小限度は500平方メートルとする。ただし,最小敷地面積以上の規模で共同開発をする場合はこの限りでない。
(2) 外壁又はこれに代わる柱の面から道路(本牧線,湾岸線)境界線までの距離は2メートル以上とする。
(3) 構造は耐火建築物又は簡易耐火建築物とする。
(4) 用途は自動車関連施設,工場,倉庫又はこれらに附属する住宅とする。
(5) 塀は生垣又はクリンプネット等の透視性のあるものとする。
8 その他の地区
用途は住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿としてはならない。ただし,別添土地利用計画図に示す施設の運営のために必要な住宅はこの限りでない。

※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス: tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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