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横浜永田町宅地分譲地建築協定
最終更新日 2023年4月3日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:1,748KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:351KB)
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。
※事前協議要望地区から除外される敷地※協定の基準等の取り扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
- 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第8条 前条に定める協定区域内建築物の敷地、位置、用途又は形態は次の各号に定める基準によらなければならない。
1.敷地
(1)建築物の敷地面積は150m2以上とする。
(2)下記の区画宅地については原則として変更してはならない。ただし、統合し再分割する場合はそれぞれ敷地面積を150m2以上とすること。
区画番号 | 宅地面積(m2) |
---|---|
A-1 | 133.88 |
F-4 | 52.06 |
G-1 | 143.53 |
H-11 | 148.62 |
H-12 | 149.03 |
H-13 | 148.50 |
H-15 | 149.23 |
I-2 | 149.44 |
I-3 | 149.36 |
I-4 | 148.28 |
I-5 | 148.68 |
I-6 | 147.56 |
I-7 | 145.95 |
I-8 | 145.07 |
I-16 | 146.92 |
J-2 | 143.87 |
K-2 | 139.83 |
2.位置
(1)外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は0.5m以上とすること。ただし、建築基準法施行令第135条の5※の規定に適合する建築物又は建築物の部分については、この限りではない。
3.用途
(1)第1号地区は一戸建とし住居専用住宅若しくは建築基準法施行令第130条の3で規定する兼用住宅とすること。
(2)第2号地区は低層共同住宅およびその附属施設とする。
(3)公益上必要な建築物で運営委員会が承認し、横浜市長が認めたものについては、第8条の規定を適用しないことが出来る。
4.形態
(1)階数について
(イ)第1号地区は地階を除く階数は2以下とする。
(ロ)第2号地区は地階を除く階数は3以下とする。
(2)建築物の最高の高さおよび軒の高さについて第1号地区は、地盤面からの最高の高さは9m、軒の高さは6.5mをそれぞれ超えないこと。
5.その他
へいは、生垣又はクリンプネット、その他これらに類する開放性のあるものとすること。
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:285-473-482