ここから本文です。
清水ヶ丘団地建築協定
最終更新日 2023年4月3日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:463KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:335KB)
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。
※協定の基準等の取り扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
- 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第8条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地、位置、用途、形態は次の各号に定める基準によらなければならない。
1.敷地
(1)敷地の分割は禁止する。
(2)敷地の最小面積は140m2とする。
(3)敷地の二次造成(切土・盛土)は禁止する。(完成時の地盤変更の禁止)
2.位置
(1)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は道路境界線及び隣地境界線より60cm以上離すものとする。ただし建築基準法施行令第135条の5※の規定に適合する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでないものとする。
3.用途
(1)建築物は一戸建とし住居専用住宅若しくは医院、店舗、併用住宅とする。ただし公益上必要な建築物で運営委員会が承認し、横浜市長が認めたものはこの限りでないものとする。
4.形態
(1)階数は地階を除き2階以下とする。
(2)建築物の最高の高さは地盤面より9m軒の高さは7m以下とし、これを越えないものとする。
(3)建築面積は敷地面積に対し5/10以下とする。
(4)延べ面積は敷地面積に対し10/10以下とする。
(5)建築物の各部分の高さは当該部分から真北方向にはかった敷地境界線(敷地の北側が道路である場合はその中心線)までの水平距離に5/10を乗じて得たものに7.0mを加えた数値以下とする。
(6)へいは生垣又はクリンプネットその他これらに類する開放性のあるものとする。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:443-539-092