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清水ヶ丘団地建築協定

最終更新日 2023年4月3日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)


事前協議要望地区


事前協議要望地区から除外される敷地


※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。

※協定の基準等の取り扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。

  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第8条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地、位置、用途、形態は次の各号に定める基準によらなければならない。
    1.敷地
    (1)敷地の分割は禁止する。
    (2)敷地の最小面積は140m2とする。
    (3)敷地の二次造成(切土・盛土)は禁止する。(完成時の地盤変更の禁止)
    2.位置
    (1)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は道路境界線及び隣地境界線より60cm以上離すものとする。ただし建築基準法施行令第135条の5※の規定に適合する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでないものとする。
    3.用途
    (1)建築物は一戸建とし住居専用住宅若しくは医院、店舗、併用住宅とする。ただし公益上必要な建築物で運営委員会が承認し、横浜市長が認めたものはこの限りでないものとする。
    4.形態
    (1)階数は地階を除き2階以下とする。
    (2)建築物の最高の高さは地盤面より9m軒の高さは7m以下とし、これを越えないものとする。
    (3)建築面積は敷地面積に対し5/10以下とする。
    (4)延べ面積は敷地面積に対し10/10以下とする。
    (5)建築物の各部分の高さは当該部分から真北方向にはかった敷地境界線(敷地の北側が道路である場合はその中心線)までの水平距離に5/10を乗じて得たものに7.0mを加えた数値以下とする。
    (6)へいは生垣又はクリンプネットその他これらに類する開放性のあるものとする。

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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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