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ダイヤ別所台住宅地建築協定

最終更新日 2023年4月3日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)


事前協議要望地区




事前協議要望地区から除外される敷地


  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。

※協定の基準等の取り扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。

  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物の制限)
    第8条 前条に定める区域内の建築物の敷地,位置,用途および形態は,次の各号に定める基準によるものとする。
    (1)建築物の用途は、一戸建個人専用住宅および医院併用住宅(獣医院を除く。)、店舗併用住宅とする。(建築基準法施行令第130条の3に掲げるものをいう)
    (2)階数は、地階を除き2以下とする。
    (3)外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上、また隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。ただし、建築基準法施行令第135条の5※の規定に適合する場合はこの限りでない。
    (4)地盤面からの高さは9m、軒の高さは6.5mをそれぞれ超えないものとする。
    (5)(4)号に定める地盤面とは,この協定の締結時における宅地の地盤面とする。
    (6)一区画の敷地を分割して使用してはならない。

※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス: tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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