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たまプラーザ駅周辺地区街づくり協定細目

最終更新日 2024年1月31日

制定:平成14年11月26日


たまプラーザ駅周辺地区街づくり協定」第6条に基づき、以下の細目を定める。

1.敷地

たまプラーザ駅前にふさわしい、質の高い街の資産を形成するため、隣接宅地との共同化などによる一体的な計画に努める。また良好な地域環境を確保するため、狭小な敷地・不整形な敷地に分割しないように努める。


2.歩道状空地等

(1)歩道状空地
街路毎に統一した雰囲気となるように、舗装の色・材質等は周辺と調和するように努める。また材質については、滑り止め効果のあるものを使用する。
(2)壁面後退部分
街の魅力を高めるように、店先のオープンテラスや客溜まり空間、緑化空間等とするように努める。
(3)広場
駅前シンボル軸のゲート部分として、また街のクロスポイントとしての演出を図るために、南口交通広場と調和し、開放性のある、ゆとりの空間となるように努める。


3.建物の用途

(1)駅前シンボル軸及び駅前周回軸沿い(「街の基本構成図」参照)
通りの賑わいの連続性を形成するために、駅前シンボル軸及び駅前周回軸に面する建物の1階部分の用途は、物販・飲食・サービス店等とし、事務所等は閉鎖的にならないよう配慮する。

街の基本構成図の画像
街の基本構成図

(2)回遊軸沿い(「街の基本構成図」参照)
店舗等と住宅を共存させる回遊軸沿いは、来街者が歩いて楽しい空間を演出するために、回遊軸に面する施設の1階部分の用途は、物販・飲食・サービス店等とするとともに、都市型住宅を設ける場合は、回遊軸との交流が生まれるプロムナード型住宅とすることに努める。

*プロムナード型住宅:回遊軸の賑わいや街並み、交流に配慮された都市型住宅

・通りに面した「+α住戸(=趣味室、教室等)」を持つ住宅

・地域に開放されたポケットパークを持つ住宅等


4.建物の形態

(1)建物の外壁の色彩

周辺との調和を図るため、建物の外壁の色彩は、落ち着いた色調とし、けばけばしい色彩は用いない。強い色彩を用いる場合は、建物の外壁との調和を考慮した上、アクセントとして用いる。

(2)屋上設備

通りからの景観に配慮し、屋上設備は、壁面の立ち上げ、又は、ルーバーにより四周を覆う等の工夫に努める。

(3)出入口周辺

人にやさしい街づくりのために、出入口周辺は、歩道と段差を無くし、誰でも利用しやすいユニバーサルデザインに努める。

(4)隣接地区への配慮

隣接する地区外の戸建て住宅地域に配慮するため、地区外周軸に面する建物は、高さ15mを越える部分については、壁面を道路境界から4m以上後退する。


5.緑化

(1)緑豊かで、潤いのある地区環境を形成するため、敷地の周囲や建物の廻り、バルコニー、屋上等もできるだけ緑化し、緑あふれる街並みをつくる。

(2)駅前シンボル軸及び駅前周回軸に面する敷地では、街路樹等とあわせて、快適な緑陰空間づくりに努める。

(3)地区外周軸に面する壁面後退部分は、隣接する住宅地に配慮し、生け垣等の緑化に努める。


6.街並みの演出

(1)ストリートファニチャー

街並み景観に配慮し、歩行者空間を確保しつつ、たまプラーザ駅前地区の街並みにふさわしいストリートファニチャーの設置を検討する。

※ストリートファニチャーとは、ベンチ、プラントボックス、電話ボックス、パーゴラ、照明灯、ゲート、水飲み場、彫刻等のことを指す。

(2)店舗シャッター

透視シャッター等のウィンドーショッピングができる構造とする。

(3)日除けテント

街並み景観に配慮したものとする。また、敷地内におさめ、歩行者の通行の妨げにならないよう、地盤面から十分に離して設置する。

(4)夜間の照明

夜間も安全に楽しく歩けるよう、照明等を用い、夜間の街並みの演出に配慮する。


7.看板・広告物

(1)看板・広告類は、横浜市屋外広告物条例等に従って設置するものとする。

(2)街並み景観に配慮するため、看板・広告類はデザイン的にすぐれたものとし、できるだけ集約化する。また、個店名、業種内容を表現する看板を主体とし、メーカー等の貸看板・広告は極力避ける。

ア 屋上広告物

原則として設置しない(A地区を除く)。

イ 袖看板・独立看板

個店、入居テナント名表示に限る。

ウ 壁面看板

個店、入居テナント名表示を基本とし、壁面の意匠との調和を考慮して設置する。

エ 立体看板

店舗の業種、業態、商品が視覚的にイメージできる楽しいものとする。

オ 置看板

歩道状空地及び広場には、置き看板を設けてはいけない。また置き看板を設置する場合は、歩行の妨げにならないよう、敷地内(歩道状空地と広場を除く)に設ける。


8.駐車場・駐輪場・荷捌き場

(1)街並み景観に配慮し、建築主は建物の業種・業態・規模等に応じた駐車場及び駐輪場を整備するものとする。

(2)歩行者の安全に配慮し、駐車場出入り口は極力集約して設置する。

(3)街並み景観に配慮し、駐車場・駐輪場・荷捌き場は、植栽帯等を設ける。


9.ゴミ置場

(1)街並み景観に配慮し、極力一時保管用のゴミ置き場を設ける。また、植栽帯を設ける等目立たないように配慮する。

(2)生ゴミが発生する店舗においては、各自、敷地内にゴミ置き場を設置する。


10.居住環境整備

住宅の計画にあたっては、商業施設との共存を図りつつ、良好な居住環境を整備する。

(1)住棟部分の配置を十分考慮し、通風・日照・採光を確保する。

(2)その他、街並みの形成にあたっては次の事項に留意する。

イ.集会所

ロ.自転車置場

ハ.ゴミ置場

ニ.住居部分への出入口

ホ.プレイロット

ヘ.街の美観(フトン、洗濯物など)


11.その他

同細目に規定のないものについては、街づくり協定運営委員会と協議を行うものとする。


問い合わせ先
たまプラーザ駅周辺地区まちづくり協定運営委員会
Tel.045-901-2541

このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

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