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たまプラーザ駅周辺地区街づくり協定
最終更新日 2024年1月31日
(名称)
第1条 この協定は、「たまプラーザ駅周辺地区街づくり協定」(以下「街づくり協定」という。)と称する。
(目的)
第2条 街づくり協定は、たまプラーザ駅周辺地区の街づくりを推進するにあたり、「たまプラーザ駅周辺地区地区計画」(以下「地区計画」という。)を補完する事項を定め、地区の都市環境を高度に維持増進することを目的とする。
このため、地区における関係権利者の街づくりに対する意思の統一を図り、たまプラーザ駅前にふさわしい魅力ある“街づくり”を推進するために、必要な事項を定めるものである。
(用語の定義)
第3条 街づくり協定における用語の定義は、都市計画法、建築基準法に定めるところによる。
(街づくり協定区域)
第4条 街づくり協定の対象区域は、概ね地区計画の区域(以下「地区」という。)とする。
2 土地利用の方針により地区を「街づくり協定区域図」のとおり区分する。
街づくり協定区域図・街の基本構成図
街づくり協定区域図・街の基本構成図の拡大図(画像:81KB)
(街づくり方針)
第5条 地区においては、調和のとれた街づくりと魅力ある街並みの創出を図るために、街づくり方針を次のように定める。
[街の基本構成とゾーニング]
ゾーニング図
(1) A地区は、横浜市北部の地域拠点の核として、高度に商業及び業務、文化機能等の集積と、都市型住宅の立地を図るゾーンとする。
(2) 駅前シンボル軸沿いは、駅前にふさわしい賑わいとハイセンスな街並みを形成する駅前シンボルゾーンとする。また、駅前シンボル軸と駅前周回軸及び地区外周軸のクロスポイントは、街のゲート部分として、また街のクロスポイントとして演出を図ることが望ましいゾーンとする。
(3) B・C地区の駅前周回軸沿いは、店舗やレストラン等が連続した賑わいのある街並みを形成するゾーンとする。
(4) B・C地区の回遊軸沿いは、店舗と住宅等が調和した落ちつきのある街並みを形成するゾーンとする。
(5) 地区外周軸沿いは、周辺住宅地と調和した街並みを形成するゾーンとする。
(調整・協議事項)
第6条 事前調整・協議
(1) 第4条に定める地区内で増改築を含む建築物等の建設、広告物・工作物の設置等を行なおうとする者は、事前にその計画を第8条に定める運営委員会に届け出て、その内容について運営委員会との調整・協議を経なければならない。
(2) 前項の事前調整・協議事項は、地区計画、街づくり協定及び「たまプラーザ駅周辺地区街づくり協定細目」(以下「細目」という。)に定められた内容とする。
2 歩道状空地の整備及び管理・運営
歩道状空地部分は、歩行者のための空間として整備・維持管理する。歩行者に障害となる看板・商品等の設置、陳列をしない。また駐車場・駐輪場としても利用しない。
3 駐車場・駐輪場の確保
自動車・自転車等は、公道上、歩道状空地及び広場等に駐車、駐輪することのないようにし、所定の駐車場等を確保する。
(責務)
第7条 地区内の土地所有者、建築物の所有を目的とする地上権及び賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)、並びに建築物の使用を目的とする者は、街づくり協定を遵守し、良好な都市環境の維持増進に努めるものとする。
2 土地所有者等は、所有権等を移転する場合は、新たに権利を取得することとなる者に対し、街づくり協定の内容を説明し、新たに権利を取得する者にこれを継承するものとする。
(運営委員会)
第8条 街づくり協定の運営に関する事項を処理するため、「たまプラーザ駅周辺地区まちづくり協定運営委員会」(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 第6条の定めにより、届け出があった計画について、地区計画、街づくり協定及び細目に定められた内容に適合するかどうかについて審査を行う。
(1) 適合する場合は、別紙届出書に承認捺印し、返却するものとする。
(2) 適合しない場合には、運営委員会において調整・協議を行うものとする。
3 運営委員会は、「たまプラーザ駅周辺地区街づくり協議会」内に置くものとする。
(その他)
第9条 街づくり協定に定めのない事項又は疑義を生じた場合には、運営委員会で協議し定めるものとする。
(付則)
街づくり協定は、平成14年11月26日から施行する。
問い合わせ先
たまプラーザ駅周辺地区まちづくり協定運営委員会
Tel.045-901-2541
このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2410
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp
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