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最終更新日 2021年11月2日
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地産地消ビジネス創出支援事業 補助プログラム
「補助プログラム」とは
「育成プログラム」の選定懇談会後に、補助プログラム対象者として選定された事業計画に対して、事業開始に係る一部の経費を補助する他、専門家による事業相談等を実施するプログラムです。
- 補助対象となった事業計画に対し、事業開始にかかる経費の一部を補助(対象経費の50%、上限額の規定あり)します。
注:補助金の受取は事業実施後になります。 - 事業開始後3年間、事業経過報告書を提出し、必要に応じて経営に対するアドバイスが受けられます。
補助金を受けるためには
「育成プログラム」で開催する「育成講座」を全5回連続受講し、講座後に開催する選定懇談会にて事業計画をプレゼンテーション形式で発表。
その後、補助対象となる「補助プログラム対象者」を選定します。
「補助プログラム対象者」は事業計画に沿った事業を年度内に実施し、定めた期間内に事業実施の上、事業報告を提出してください。
事業実施後、中間報告会等を開催し、事業実施状況を把握。補助申請した内容の完了報告・請求書受理後に事業開始にかかった経費の一部を補助します。
補助金交付申請から補助金交付までの流れ
- 選定懇談会後、「補助プログラム」の対象者(補助事業対象者)に選定。
- 補助事業対象者が補助金交付申請書等を提出後、補助金の交付決定通知受取。
- 提出した事業計画に沿って事業を実施。提出の必要があれば、中間報告書の提出。
- 事業実績報告書等の提出。
- 提出された書類をもとに、補助金交付額が確定。
- 確定した金額をもとに請求書を提出。
- 補助金の交付。
申請について
補助プログラム対象者は補助金の交付申請のために次にあげる提出書類を、年度の早い段階で提出していただきます。
- 横浜市地産地消ビジネス創出支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 横浜市地産地消ビジネス創出支援事業相関図(第2号様式)
- 横浜市地産地消ビジネス創出支援事業収支予算書(第3号様式)
- 同意書(第4号様式)
- 役員の暴力団員に関する照会に係る役員等氏名一覧表(第4号様式の2)
- 見積書等、対象経費内訳のわかる資料
- 事業概要
- 直近の決算報告書
- 納税証明書
- 定款または規約等
- 代表者略歴等
- その他、市長が必要とする書類
- 新規創業者の場合、事業を行っていないことを確認する書類
(ただし、申請時、既に開業している場合は、開業したことを証明する書類)
上記の書類内容を審査し、交付が適当と認められた後、補助金交付決定通知が受け取れます。
事業の着手および事業を実施する期間
補助金交付決定通知日後に事業を開始してください。
事業開始日から年度内の2月末日頃までの期間で補助対象事業を実施してください。
注:報告会を開催する予定です。指定の書類を提出していただき、事業報告をしていただきます。
実績報告について
補助対象事業者は事業開始年度末日までに実績報告として下記の書類一式を提出していただきます。
- 横浜市地産地消ビジネス創出支援事業実績報告書(第16号様式)
- 横浜市地産地消ビジネス創出支援事業内容報告書(第17号様式)
- 横浜市地産地消ビジネス創出支援事業収支決算書(第18号様式)
- 対象経費にかかる支払領収書、振込金受領書および契約書の写し
- 見積徴収結果(物品等の対象経費が1,000,000円以上の場合)
- 事業の実施状況を撮影した写真、成果品
- 交付決定後に開業した場合は「個人事業の開廃業届出書」(個人事業主)または「法人設立届出書」(法人)の写し
- 補助金の交付決定通知書(第5号様式)の写し
- その他、市長が必要とする書類
上記の書類提出と実績報告を審査し、補助金の交付額を決定します。
事業実施に係る経費について
補助対象経費
対象となる経費は、事業費(事業の実施に直接要する経費)とし、農産加工や運搬等に要する費用、販売促進に要する費用、新商品開発費等となります。なお、補助の割合は事業実施に要した補助対象経費の合計の2分の1以内とし、1000円未満の端数を切り捨てた金額を補助します。
区分 | 内容 |
---|---|
事業費 |
|
開発・調査費 |
|
販売促進費 | 販売促進に必要な費用補助(市内産専用パッケージ製作・販促グッズ製作、販促キャンペーン、ホームページ作成や印刷物の発行等広告・宣伝に要する経費等) |
人材育成費 | 従業員のスキルアップのための研修費(受講料、講師謝金、資料代、委託費など) |
その他費用 |
|
(備考)
別表に掲げる内容のうち、次の各号に掲げる経費は、補助の対象としない。
・法令や条例等に抵触する事業の費用
・消費税等相当額
・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要と認められない物品の購入費用
・単価30,000円未満の物品の購入費用
補助対象外経費
賃借物件の賃借料、保証金、敷金、仲介手数料、消耗品費、食糧費、人件費、保険料、金券(切手やプリペイドカード等を含む)、ガソリン台、振込手数料、光熱水費、事務所賃貸料等の管理費及び交通費、電話代、借入金等の返済に係る経費、許認可等の申請に係る経費(申請代行手数料を含む)、公租公課、助成金交付決定以前に支出及び契約した経費
注意事項
- 当該事業に対して横浜市とその関係団体の助成制度等の資金支援を受けている場合、又は受けることが確定している場合は、同一の助成対象経費等は対象となりません。
- 補助金交付決定後、申請した事業内容を変更することは原則としてできません。(軽微な変更は可能ですが、事前にご相談ください。)
このページへのお問合せ
みどり環境局農政部農業振興課
電話:045-671-2637
電話:045-671-2637
ファクス:045-664-4425
ページID:632-028-579