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農薬散布に関する指針等

最終更新日 2019年3月25日

農薬散布に関する指針等

指針(ガイドライン)

近隣の環境に配慮した農薬散布に関する指針(ガイドライン)

このガイドラインは、住宅などに隣接・混在している農地で農薬を散布する際に、近隣の環境に配慮する事項などを定め、農業者や近隣住民の方々に守っていただくことで、円滑な農作業と安心した市民生活の実現を目的とします。
1.農家が農薬散布に際して守っていただきたい事項
(1)農薬の飛散が最小限になるように努める。
(2)使用の目的・適用農薬・回数・量を守り、適正な方法で散布する。
(3)環境保全型の防除を心がけ、農薬散布の回数・量の削減に努める。
(4)事前に近隣の住民の方々に知らせるよう努める。
(5)栽培記録・防除記録を記帳する。
(6)必要な農作業への理解を得るため、住民の方には誠意をもって対応するように努める。
2.市民に協力を願う事項
近隣住民は、農家から農薬散布の告知があった時には、自主的に対策を講じ協力に努める。
3.行政・農協の取組む事項
農薬散布による住民の被害や不安を解消するため、農家の指導や市民へのPRに努める。

注意事項

指針(ガイドライン)を守るための具体的な注意事項

1.農薬の飛散防止に関する具体的注意事項
(1)近隣に影響が少ない時間帯に散布する。
(2)天候・風向きを考慮する。
(3)できるだけ飛散が少ない形状の農薬を使用する。
(4)農薬の飛散が少なくなるように、散布ノズルの向きに注意する。
(5)防薬網・生垣を設置するなどの工夫により飛散を防ぐ。
(6)人家の近くには、農薬散布回数が減るように病害虫に強い作物・品種を栽培する。
(7)農薬散布の直前には、窓があいている・布団・洗濯物が取り込まれていない住宅がないかに注意を払う。
2.その他農薬散布に関連する注意事項
(1)農家は、農薬による事故を未然に防ぐため、健康管理、保護具等の使用、農薬の保管・管理を徹底する。
(2)農家は、近隣の住民及び環境に配慮して農業に取組んでいることや、農作業の内容を積極的にアピールすると共に、近隣住民とのコミュニケーションに務め理解をもとめる。
(3)近隣住民は、農家から示される農業情報に関心を払うと共に、都市農業及び農作業への理解を深め協力に努める。

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このページへのお問合せ

環境創造局農政部農業振興課

電話:045-671-2637

電話:045-671-2637

ファクス:045-664-4425

メールアドレス:ks-nogyoshinko@city.yokohama.jp

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