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自転車利用時のヘルメット着用について

自転車を利用するとき、頭部を保護する乗車用ヘルメットは大きな役割を果たします。

最終更新日 2023年7月25日

ヘルメット非着用時の致死率は約2.1倍!

自転車乗用中に交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、ヘルメットを着用していた方に比べて約2.1倍高くなっています。
(平成30年から令和4年までの合計)出典:警察庁交通局

頭部を保護する乗車用ヘルメットを正しく着用することにより、交通事故の被害を軽減し、命を守ることにつながります。

全ての自転車利用者についてヘルメット着用が努力義務となりました

改正道路交通法(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は乗車用ヘルメットを着用しましょう。
また道路交通法の改正に伴い、令和5年4月1日から「交通の方法に関する教則」も一部改正となりました。
乗車用ヘルメットは、できるだけSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

新旧対照表 道路交通法 第63条の11
改正後(令和5年4月1日施行) 改正前

(自転車の運転者等の遵守事項)

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。


交通の方法に関する教則の一部改正 令和5年4月1日施行

交通の方法に関する教則第3章第1節
1自転車に乗るに当たっての心得
(8)自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。乗車用ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

「交通の方法に関する教則」について

くるま社会においては、歩行者も運転者もそれぞれの責任を自覚して、周りの人に迷惑を掛けず、安全、快適に通行することができるような交通環境をつくりあげるよう努めなければなりません。
そのためには、あらかじめ、車と交通について正しい知識を持ち、正しい交通の方法を身に付けておくとともに、実際の交通の場においても、自分本位でなく相手に対する思いやりの気持ちを持って、判断し、行動することが必要です。
この教則は、歩行者と運転者が、それぞれの責任を自覚して、安全、快適なくるま社会を築いていくための手引きとして作られたものです。
繰り返し読んで、正しい交通の方法を理解し、身に付けるとともに、友人や家族、特に子供たちにも折に触れて教えてあげるようにして下さい。
(第1章 「歩行者と運転者に共通の心得」より引用)

現時点で最新の「交通の方法に関する教則」が確認できます。

SGマークについて

SGはSafe Goods (安全な製品)を意味しています。
SGマークは一般財団法人 製品安全協会が定めたSG基準に製品が適合していると同協会が認証したことを示しており、「安全と安心の目印」です。
SGマーク(ロゴ)は、同協会の登録商標です。

SGマーク
一般財団法人 製品安全協会ウェブページ(SGマークについて)(外部サイト)

SGマーク賠償制度とは

事故が製品の欠陥によるものと判断された場合に、治療費等(人的損害)が賠償される制度です。
SGマークが貼付された製品がかかわる事故で、それが製品の欠陥によるものと判断された場合に治療費等(人的損害)が賠償されます。一事故あたりの賠償金額上限は1億円です。
賠償要件などの詳細は、下記リンクよりご確認ください。

自転車ヘルメット着用啓発チラシ

自転車ヘルメット着用啓発ポスター

自転車交通安全啓発チラシ

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このページへのお問合せ

道路局総務部交通安全・自転車政策課

電話:045-671-2323

電話:045-671-2323

ファクス:045-663-6868

メールアドレス:do-kotsujitensya@city.yokohama.jp

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