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Q

下水道処理計画区域に工場を建設する場合、そこから発生する工場排水(BODや重金属類などの有害物質を含む)は、所定の除害施設を設けた上で下水道に排除することが義務でしょうか? それとも、必要な排水処理装置を工場内に設置し、法・条例などに適合する水質に処理した上で付近の公共用水域に放流してもよいのでしょうか?

最終更新日 2019年3月6日

A

下水道処理計画区域に工場を建設する場合、下水処理区の告示がかかっている区域においては公共下水道への接続義務が発生します。それとともに、下水道法などで定める水質基準を超える濃度の物質を含む排水を排出する場合は、除害施設等により基準に適合する水質に処理してから公共下水道に排出する必要があります。

一方、下水処理区の告示がかかっていない区域においては、公共下水道へ接続する義務は生じません。ただし、排水を公共用水域に排出する場合は、水質汚濁防止法等が適用されます。

このページへのお問合せ

横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課

電話:045-671-2835

電話:045-671-2835

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:ks-kouhai@city.yokohama.jp

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