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一般的にビルやお店の床は、定期的に清掃業者が掃除を行います。具体的な作業としては、床に強いアルカリ性の洗剤をまいて、機械でこすり、廃水を回収するのですが、この時に回収される廃水は強いアルカリ性(pH10~11)で、BOD、SSといった汚濁物質も多く含みます。通常、これらの廃水は何の処理もせず、そのまま建物のトイレなどの流しに捨てられていますが、下水道法などの排出基準からみて問題はないのでしょうか?

最終更新日 2019年3月6日

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下水道に流す水につきましては、下水道法や横浜市下水道条例などにより水質基準が定められています。 この基準は、下水道への排出口における排水の濃度を対象としており、基準を超える場合には除害施設を設けるか、又は、必要な措置をとっていただくようになります。したがいまして、御指摘のpHにつきましては下水に排水する場合には排水量に関わらず、5を超え9未満の基準を守るようにお願いいたします。

なお、BOD及びSSにつきましては、1日の排水量が2,000立方メートル以上の事業場に対して水質基準が適用されますので、大多数の事業場は水質規制の対象から外れております。

このページへのお問合せ

横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課

電話:045-671-2835

電話:045-671-2835

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:ks-kouhai@city.yokohama.jp

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