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Q

業者の勧誘があったのですが、排水設備の点検・清掃などを依頼する必要がありますか?

最終更新日 2024年4月1日

A

宅地内の排水設備(排水管やます等)は、所有者の責任で清掃や管理をするものですが、普通の使い方をしている限り、詰まったり壊れたりすることはまずありません。

台所、洗面所、風呂場や洗濯機などの排水口は、ふだんからこまめに清掃することで、また、屋外にある「ます」はふたをあけ、詰まっているごみや落ち葉を定期的に清掃することで、排水がスムーズに流れます。

万が一、不具合が生じた場合は、横浜市が指定した「横浜市排水設備指定工事店」にご相談ください。

また、必要のない宅地内の排水設備の点検などを行い、不当な代金を請求したり、薬品や機器を売りつけるという点検商法が発生していますので、ご注意ください。

横浜市が行う下水道工事のため、市の職員や委託業者が宅地内の検査や調査に伺う場合は、身分証明書を提示します。
不審に感じたときは、下水道河川局管路保全課(電話671-2830)又は、各区土木事務所(外部サイト)にお問合せください。

なお、横浜市内の事業者団体である「横浜市管工事協同組合(電話681-6631)」でも、同組合の組合員(横浜市排水設備指定工事店)をご紹介しています。(受付時間8:30~17:00)ただし、同組合は紹介するだけです。工事の内容や費用等の相談は、紹介された排水設備指定工事店と直接行ってください。

このページへのお問合せ

下水道河川局下水道管路部管路保全課

電話:045-671-2829

電話:045-671-2829

ファクス:045-641-5330

メールアドレス:gk-kanrohozen@city.yokohama.jp

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