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地籍調査の進め方
最終更新日 2023年8月3日
実施地区について
横浜市では、昭和33年より、年度ごとに市内の実施地区を定めて地籍調査を実施しています。
現在は、市域面積の約3割の地区において、地籍調査が完了しています。
- 過去に地籍調査を実施した地区については、地籍調査実施地区一覧をご覧ください。
作業手順について
地籍調査は、実施地区ごとに概ね3年間をかけて実施します。
次の1~9の作業手順のうち、1.地元説明会から3.現況測量までを初年度に、4.復元測量から6.測量までを2年目に、7.閲覧から9.登記所へ送付までを3年目以降に実施します。
平成20年度以降の標準的な作業手順です。(手順が前後する場合があります)
1.地元説明会
調査を行う地域の住民の方々に集まっていただき、調査の内容や必要性について、説明会を実施します。
2.図根点の設置
測量の基準となる点(図根点)を調査地区内に設置します。
杭や鋲などの図根点は、道路上だけでなく、民有地にも設置させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
3.現況測量
個々の土地について、事前に現地の境界杭や塀などの位置を調査・測量すると同時に、道路・水路の境界線を点検し、後続の一筆地調査(現地立会)の基礎資料を作成します。
皆さまの土地に立ち入らせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
4.復元測量
公図及び地積測量図より現地の境界を復元します。
民有地の境界も復元しますので、皆さまの土地に入らせていただき、目印(黄色ペンキ等)をつける場合がありますので、ご協力をお願いします。
5.一筆地調査(現地立会)
個々の土地について、土地所有者・関係者の皆さまの立ち会いにより、地番、地目、所有者、境界の調査を行います。
調査は、登記所備付の登記簿と公図に基づいて行います。また、地積測量図等の資料がある場合は、当該資料を参考として用います。
一筆地調査の立会日については、予定日の2週間前までに、土地所有者・関係者の皆さまに郵送で通知いたします。
立会日の変更を希望される場合は、お早めに委託業者か地籍調査課までご連絡ください。
現地立会にお持ちいただくもの
- ご自分の土地に関する図面等(お持ちの方のみで結構です)
- (土地所有者本人が立ち会わない場合)委任状
- ご自分の土地について、測量図等の図面をお持ちの方は、参考資料とさせていただきますので、立ち会いの際にご持参ください。
- 複数の土地をお持ちの方や、お持ちの土地の形状・位置によっては、複数回の立ち会いをお願いする場合があります。
- 土地所有者ご本人が立ち会えない場合は、委任状の提出により代理人を選任することができます。(委任状の用紙は、立会通知に同封します)
- 境界の確認を行った箇所に杭などが設置されていない場合は、測量のための仮設杭の設置や、ペンキ等の表示をさせていただく場合があります。
- 土地の状況により、土地の分割や合併があったものとして調査することが可能です。(様々な条件がありますので、詳しくは担当者にお尋ねください。)
6.測量
一筆地調査(現地立会)の結果に基づき、個々の土地について、あらためて正確な測量を行います。
※測量を行う際は、土地所有者の方には立ち会いを求めずに進めてまいります。
7.閲覧
現地調査と測量により作成した簿冊(地籍簿)と地図(地籍図)の案を、土地所有者・関係者の皆さまに確認していただきます。
閲覧は、調査地区に隣接した会場及び市庁舎で実施します。(日程については、開始日の2週間前までに、土地所有者・関係者の皆さまに郵送で通知いたします。)
閲覧にお持ちいただくもの
- ご自分の土地に関する図面等(お持ちの方のみで結構です)
- その他、お持ちいただくものについては、「閲覧のお知らせ」に記載します。
- 調査の結果に誤りがあった場合は、閲覧期間中(20日間)に申し出てください。
- 訂正の申し出があった場合は、あらためて再調査を行います。
8.再調査
閲覧時に訂正の申出があった事項について、再調査を行います。
※再調査により『地籍簿』、『地籍図』が変更となる場合は、あらためて土地所有者・関係者の承諾をいただきます。
9.登記所へ送付
再調査終了後、県の認証と国の承認を受けたうえで、「地籍簿」と「地籍図」の写しを、登記所(法務局)に送付します。
登記所では、地籍調査の結果に基づいて土地登記簿が書き改められ、正確な地図が備え付けられます。
実施にあたってのお願い
委任状について
土地所有者(登記名義人)が、一筆地調査に立ち会えない場合は、委任状の提出により代理人を選任することができます。
登記名義人が立ち会わず、代理人が立ち会う場合
登記名義人の委任状が必要となります。(同居の家族が立ち会う場合でも、委任状が必要です。)
登記名義人が死亡している場合
相続人が1人しかいない場合
- 相続人が立ち会う場合は、委任状は必要ありません。
- 相続人が代理人に立会を委任する場合は、委任状が必要となります。
相続人が複数いる場合
- 全員で立ち会う場合は、委任状は必要ありません。
- 全員で立ち会うことができない場合は、立ち会わない相続人全員分の委任状が必要となります。(例えば、登記名義人の相続人が5人いる場合で、1人が代表して立ち会う場合は、立ち会わない4人の委任状が必要です。)
委任状の記入について
委任状の様式は、一筆地調査のお知らせに同封します。下記の記入例を参考にご記入ください。(必要事項の記載があれば、任意の様式でも結構です。)
土地の境界が確認できない場合
境界が確認できない土地や、所有者等が一筆地調査に立ち会わない土地は、「筆界未定」として調査することになります。
筆界未定を解消するためには、あらためて土地所有者間で境界を確定し登記所に届け出る必要がありますが、この場合の測量や登記事務にかかる費用は個人の負担となります。
できるだけ筆界未定とならないよう、土地所有者間での十分な話し合いをお願いします。
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このページへのお問合せ
みどり環境局総務部地籍調査課
電話:045-671-2619
電話:045-671-2619
ファクス:045-662-3630
ページID:701-313-966