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街区基準点等について

最終更新日 2024年4月5日

地籍調査課では、街区基準点と基本調査基準点(都市部官民境界基本調査基準点)の管理・閲覧をしています。

街区基準点とは

街区基準点とは、国土交通省が「都市再生街区基本調査」の一環として整備した測量基準点(測地成果2000)で、全国の人口集中地区(DID地区)のうち、地籍調査が未実施の地域に設置されています。

平成20年4月1日より、横浜市内に設置された街区基準点の管理権能が、国土交通省から本市に移管されています。

基本調査基準点とは(都市部官民境界基本調査基準点)

基本調査基準点とは国土交通省が地籍調査の基礎として整備した測量基準点(測地成果2011)で、金沢区釜利谷地区等に設置されています。

※横浜市公共基準点(測地成果2011)は道路局で管理しています。詳しくは『道路調査課のページ』をご覧ください。

東北地方太平洋沖地震に伴う測量成果の取り扱いについて

横浜市内の街区基準点については、設置当時の測地成果2000の成果であり、当面の間、地震後の成果への改定は行いません。

閲覧については従来どおり行っておりますが、当該測量成果などの使用承認は行っておりません。

管理の対象とする点

地籍調査課では、国土交通省が設置した街区基準点のうち、「街区三角点」と「街区多角点」を管理の対象としています。「節点」および「補助点」については、仮設点であるため管理の対象とせず、本市への移管と同日付で廃点としています。

基本調査基準点のうち、「基本三角点」と「基本多角点」についても管理の対象としています。

市が管理している基準点の写真管理していない基準点写真

閲覧について

街区基準点および基本調査基準点の成果は、みどり環境局地籍調査課の窓口で閲覧していただけます。

詳しくは、「地籍調査課窓口のご案内」をご覧ください。

管理保全について

街区基準点および基本調査基準点は、そのほとんどが道路上に設置されているため、道路の掘削工事により影響を受ける場合があります。そこで、街区基準点の一般的取扱い及び管理保全等に関する手続きを記した『横浜市街区基準点等管理保全要綱』を定め、街区基準点等の適切な利用に努めています。

街区基準点の撤去について

あらかじめ、撤去の届出が必要です。

工事施行者

横浜市所管の工事以外の場合

街区基準点撤去承認申請書(第3号様式)

横浜市所管の工事の場合

街区基準点撤去協議書(第5号様式)

土地所有者等

街区基準点撤去請求書(第7号様式)

基本調査基準点の移転等について

国土調査法第30条に定める基本調査基準点の測量標の移転請求に関する措置については、『地籍基本調査基準点の移転等事務処理要領』に定めます。

基本調査基準点移転請求書(第8号様式)

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このページへのお問合せ

みどり環境局総務部地籍調査課

電話:045-671-2619

電話:045-671-2619

ファクス:045-662-3630

メールアドレス:mk-chisekichosa@city.yokohama.lg.jp

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