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Q

用地買収が進まないため整備が遅れるケースがあるようですが、予定どおりに完成させるための法的手段はあるのですか

最終更新日 2019年1月21日

A

任意買収に応じていただけない場合は、土地収用法を活用して用地取得を行い予定年度での完了を目指しています。

回答担当:
建設課(用地活用推進担当)
電話:045-671-3524
FAX:045-663-8993

このページへのお問合せ

道路局建設部建設課

電話:045-671-3521

電話:045-671-3521

ファクス:045-663-8993

メールアドレス:do-kensetsu@city.yokohama.jp

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