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Q
用地買収に応じたのですが税金について教えてください
最終更新日 2024年7月26日
A
横浜市に事業用地を譲渡していただいた場合
公共事業(収用対象事業)に協力していただきますと租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置を受けられる場合があります。なお、譲渡していただく資産が、棚卸資産(商品)に該当する場合には、この優遇措置を受けることはできません。
*課税に関する詳細については、所轄の税務署にお問い合わせください。
①5,000万円控除の特例
横浜市がみなさまに最初に買取り等の申し出をした日から6か月以内に資産を譲渡していただいた場合、その譲渡所得に対して「5,000万円の特別控除」の適用を受けることができます。
②課税繰延べの特例
譲渡した資産に対する補償金で、代替資産を求められるときは、代替資産の取得価額の相当分について、「代替資産を取得した場合の課税の特例」(課税の繰延べ)の適用を受けることができます。
回答担当:建設課
電話:045-671-2772
FAX:045-663-8993
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