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Q

民地から歩道に張り出している樹木の枝葉を切って(せん定して)ください。

最終更新日 2023年11月13日

A

個人の財産ですので、市でせん定することはできません。
また、道路交通に支障がある場合は各区の土木事務所から所有者へせん定するよう依頼します。

市道に対する枝の張り出しにより、歩行者及び車両の通行の支障になることや、標識やカーブミラーが見えなくなる事例が発生しています。
これらが原因となり、歩行者や車両に損害が発生した場合には、樹木の所有者が責任を問われることがあります。
道路上に樹木が張り出した場合は、樹木の伐採や枝払いなど、樹木の適正な管理をお願いします。

<問い合わせ先>
各区土木事務所

参考法令

  • 道路法第43条(道路に関する禁止行為)
  • 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
  • 民法第233条(竹林の枝の切除及び根の切り取り)

このページへのお問合せ

道路局道路部管理課

電話:045-671-2770

電話:045-671-2770

ファクス:045-651-5443

メールアドレス:do-kanri@city.yokohama.lg.jp

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