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Q
歩道上に置かれた店舗の看板は通行の妨げとなるので、撤去などの指導をしてください
最終更新日 2024年8月1日
A
立看板や置看板等の看板は、歩道上に設置することはできません。
横浜市では、各区の土木事務所で随時パトロールを行い、違反看板に対して撤去等の必要な指導を実施しておりますので、通行の妨げとなるような看板を発見しましたら、各区の土木事務所へご連絡ください。
このページへのお問合せ
道路・交通政策局道路部管理課
電話:045-671-2770
電話:045-671-2770
ファクス:045-651-5443
メールアドレス:do-kanri@city.yokohama.lg.jp
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