1. 横浜市トップページ
  2. くらし・手続き
  3. まちづくり・環境
  4. 道路
  5. 道路に関するQ&A
  6. 道路の維持・管理・補修
  7. 歩道上に置かれた店舗の看板は通行の妨げとなるので、撤去などの指導をしてください

ここから本文です。

Q

歩道上に置かれた店舗の看板は通行の妨げとなるので、撤去などの指導をしてください

最終更新日 2019年3月6日

A

立看板や置看板等の看板は、歩道上に設置することはできません。
横浜市では、各区の土木事務所で随時パトロールを行い、違反看板に対して撤去等の必要な指導を実施しておりますので、通行の妨げとなるような看板を発見しましたら、各区の土木事務所へご連絡ください。

このページへのお問合せ

道路局道路部管理課

電話:045-671-2770

電話:045-671-2770

ファクス:045-651-5443

メールアドレス:do-kanri@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:178-779-324

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews