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Q
カラスが街路樹に巣を作っているので撤去してください。
最終更新日 2024年11月8日
A
カラスは鳥獣保護法の対象となる野生動物ですので、巣があるだけで撤去することは致しません。
カラスは春先から初夏にかけての繁殖期に、親鳥が巣やヒナを守るため、近づく人を敵と見て威嚇・攻撃等を行うことが多くなります。親鳥が攻撃して来るようでしたらその被害防除として、鳥獣保護法の撤去申請等による手続きを取った上で巣を撤去します。
<問い合わせ先>
(1)場所が特定できる街路樹の維持管理:各区土木事務所
(2)野生鳥獣被害に関する相談:みどり環境局環境活動事業課 電話:045-671-3448
<関連ホームページ>
各区土木事務所一覧
野生鳥獣 お問合わせの多い質問(みどり環境局環境活動事業課)
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