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Q

カラスが街路樹に巣を作っているので撤去してください。

最終更新日 2020年6月16日

A

カラスは鳥獣保護法の対象となる野生動物ですので、巣があるだけで撤去することは致しません。
カラスは春先から初夏にかけての繁殖期に、親鳥が巣やヒナを守るため、近づく人を敵と見て威嚇・攻撃等を行うことが多くなります。親鳥が攻撃して来るようでしたらその被害防除として、鳥獣保護法の撤去申請等による手続きを取った上で巣を撤去します。
<問い合わせ先>
(1)場所が特定できる街路樹の維持管理:各区土木事務所
(2)野生動物の生活上の被害対策:環境創造局動物園課 電話:045-671-3448

<関連ホームページ>
各区土木事務所一覧
野生動物 生活上の被害対策(環境創造局動物園課)

このページへのお問合せ

道路局道路部施設課

電話:045-671-2786

電話:045-671-2786

ファクス:045-651-5443

メールアドレス:do-shisetsu@city.yokohama.jp

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