ここから本文です。
4-(4)認定NPO法人への寄附について
最終更新日 2025年10月31日
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置として、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁(横浜市)が認定を行う制度です。認定NPO法人制度については、こちらのページをご確認ください。
寄附はNPOの重要な活動原資となっていますので、本制度を積極的にご活用ください。
認定(特例認定)NPO法人への寄附について
寄附の現状や、寄附した際の税額の控除手続きなどについて解説しています。
個人が認定NPO法人に寄附をしたときについてのタックスアンサーです。
法人が認定NPO法人に寄附をしたときについてのタックスアンサーです。
個人住民税の寄附金税額控除について
平成20年度税制改正により、地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、都道府県又は市区町村が条例で指定した寄附金については、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができる制度が創設されました。詳細は総務省のホームページ等をご確認ください。
横浜市において、個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定をしている法人は、市税のホームページ等をご確認ください。
神奈川県において、個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定をしている法人は、神奈川県のホームページ等をご確認ください。
個人が相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人は適用されません)に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
詳細は内閣府ホームページ等をご確認ください。
相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益法人、認定NPO法人等に寄附した場合等は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。詳細は国税庁のホームページ等をご確認ください。
横浜市所管の認定NPO法人一覧
横浜市から認定(特例認定)を受けたNPO法人の一覧を掲載しています。
このページへのお問合せ
市民局地域支援部市民協働推進課
電話:045-671-4737
電話:045-671-4737
ファクス:045-223-2032
メールアドレス:sh-npo@city.yokohama.lg.jp
ページID:460-270-909





