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教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・食育課
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最終更新日 2023年1月11日
新型コロナウイルス感染症に起因する分散登校実施により、給食提供を受けることができなかった分の学校給食費につきましては、その相当分を令和3年度3月期(令和4年3月請求分)請求額にて調整し、精算いたします。
精算後の令和3年度3月期(令和4年3月請求分)の金額の詳細等につきましては、以下の通知を御確認ください。
◆【小学校・義務教育学校用】横浜市学校給食費徴収額変更通知書(PDF:531KB)
なお、特別支援学校に通われている児童・生徒様の通知につきましては、各学校からの配付をお待ちください。
*年度途中での市外転入出をされる方や月額給食費区分の変更をされた方、長期欠席(学級閉鎖等を含む)をされている方につきましては、令和3年度3月期(令和4年3月請求分)の請求額は通常通りの月額給食費で請求させていただき、別途行います減額処理にて精算いたします。詳細につきましては、横浜市学校給食費徴収額変更通知書を御確認ください。
*上記通知は児童様が通われている学校より配付又は連絡いたします。
【参考】令和3年9月時点でのお知らせ
♦新型コロナウイルス感染症に起因する分散登校実施に伴う学校給食費に関するお知らせ(PDF:580KB)
令和2年10月からコンビニエンスストアで学校給食費の納付頂けるようになりました。
( バーコード印字されている場合でも、従来通り、金融機関等の窓口で納付可能です。)
学校給食費の納付については、原則として金融機関の口座振替でお願いしていますが、口座振替の届け出をされていない場合や、引き落としの際、口座預金残高が不足していた場合等については、本市が作成する納入通知書等により、納付いただくこととなっています。
従来、納入通知書等を使用できるのは、本市指定の金融機関のみでしたが、今回のコンビニエンスストア収納開始により、金融機関が開いていない早朝や夜間、土・日曜日、祝日についても、コンビニエンスストアにて学校給食費の納付ができるようになりました。
使用できる納入通知書は以下のとおりです。
令和2年10月16日以降に作成されたバーコードの印字がされているもの(見本)(PDF:839KB)
【 コンビニでの納付ができないもの 】
次の場合は、コンビニでの納付ができませんので、納入通知書の裏面記載の金融機関窓口にて納付をお願いします。
・納入通知書にバーコードの印刷がない場合
・納付金額を訂正した場合
・コンビニエンスストア読み取り用バーコードが読み取れない場合
・納付期限を過ぎた場合
【 納付できるコンビニエンスストア(令和4年6月現在) 】
・セブンイレブン
・ファミリーマート
・ローソン
・デイリーヤマザキ
・ヤマザキデイリーストア
・ヤマザキスペシャルパートナーショップ
・ニューヤマザキデイリーストア
・ミニストップ
・ポプラ
・生活彩家
・くらしハウス
・スリーエイト
・MMK(マルチ・メディア・キオスク)
・セイコーマート
・ハマナスクラブ
学校給食費の納付は、口座振替による方法を原則としております。Web口座振替受付サービスよりお手続きいただくか学校で配布している「横浜市学校給食費口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」を金融機関等の窓口にご提出ください。ご登録いただいた口座の変更をされる方、口座名義が変更になった方等は再度お手続きください。
*Web口座振替受付サービスについてはこちらをご覧ください。 Web口座振替受付サービス(別ページへ移動します)
*学校給食費の口座振替の申込みは、学校納入金(学年費等)とは別に手続きが必要です。
*金融機関等でお申込み後、口座振替されるまで1~2か月かかることがありますのでご了承ください。
学校給食費の口座振替日は、5月から翌年3月までの11回(8月を含みます。)です。
振替日は、毎月29日(2月は末日)ですが、休日又は休業日のときは翌営業日になります。
納期 | 振替日 | 納期 | 振替日 |
---|---|---|---|
5月期 | 5月30日 | 11月期 | 11月29日 |
6月期 | 6月29日 | 12月期 | 12月29日 |
7月期 | 7月29日 | 1月期 | 1月30日 |
8月期 | 8月29日 | 2月期 | 2月末日 |
9月期 | 9月29日 | 3月期 | 3月29日 |
10月期 | 10月31日 |
翌月督促状と一緒に郵送する納付書により、金融機関等の窓口にて納付ください。督促状の指定期限を過ぎても納付の確認が取れない場合は、電話によるご案内を行っています。
*再振替は実施しておりません。
*当初納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年利3%の遅延損害金を別途徴収します。なお、100円未満の場合はその金額、100円未満の端数がある場合は端数を切り捨てます。
裁判所から支払督促を行い、強制執行に移行する法的措置を行う場合があります。
お子様がけがや病気、その他の理由により14日以上連続して欠席等する場合、学校へ申請をいただいた翌日以降から減額の対象となります。
減額を申請される場合には、「学校給食費減額連絡票」の提出が必要です。
◆ 学校給食費減額連絡票(PDF:247KB)
就学援助制度をご案内いたしますので、学校までご相談ください。
◆ 学校給食費について(PDF:4,772KB)(在校生用のご案内チラシです。)
◆ 横浜市学校給食費の管理に関する条例(PDF:118KB)
◆ 横浜市学校給食費の管理に関する条例施行規則(PDF:128KB)
◆ 横浜市小学校給食費等の管理に関する要綱(PDF:1,252KB)
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