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新型コロナウイルス感染症を受けた給付認定の取扱いについて

最終更新日 2022年4月1日

育児休業からの復職時期について【すでに在園している(利用内定した)方】

育児休業中の方の育児休業終了期限について、令和3年度に行っていた特例的取扱いは終了しました。

育児休業中の方については、保育所等の利用が決定した場合、原則「利用開始月内に育児休業を終了すること」をお願いしています。
(例えば、開始日が4月1日の場合は、4月30日までに育児休業を終了する必要があります。)


実際に育児休業から復職された場合は、復職証明書または就労(予定)証明書を区役所にご提出ください。
 ≪提出先≫
 ・市内保育所等・市内幼稚園等にお通いの⽅:園のある区の区役所こども家庭⽀援課
 ・認可外保育施設等・市外保育所等・市外幼稚園等にお通いの⽅:お住まいの区の区役所こども家庭⽀援課

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課

電話:045-671-0253

電話:045-671-0253

ファクス:045-550-3942

メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp

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ページID:983-154-837

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