新型コロナウイルス感染症を受けた給付認定の取扱いについて(令和3年度)
最終更新日 2021年2月19日
育児休業からの復職時期について(すでに在園している方、令和3年3月又は4月の利用が決まった方)
育児休業の終了期限を「令和3年6月30日」まで延長します。
育児休業中の⽅については、保育所等の利用が決定した場合、原則「利⽤開始⽉内に育児休業を終了すること」をお願いしています。(例えば、開始⽇が4⽉1⽇の場合は、4⽉30⽇までに育児休業を終了する必要があります。)
このことについて、今般の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、以下のとおりの取扱いとします。
【特例的取扱い】
就労先と調整の上、令和3年6⽉30⽇までに育児休業を終了される場合は、保育所等の退園を求めないこととします。
実際に育児休業から復職された場合は、復職証明書または就労(予定)証明書を区役所にご提出ください。
≪提出先≫
・市内保育所等・市内幼稚園等にお通いの⽅:園のある区の区役所こども家庭⽀援課
・認可外保育施設等・市外保育所等・市外幼稚園等にお通いの⽅:お住まいの区の区役所こども家庭⽀援課
備考
①上記の取扱いは就労内定の方も同様です。
※就労内定の方は、令和3年6月30日までに就労を開始してください。
②上記の取扱いとした場合でも、保育所等の利用開始日に変更はありません。(利用料についても発生します。)
③この取扱いは、横浜市から育児休業の延長を要請するものではありません。