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最終更新日 2022年8月29日

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食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて

今回の一部改正に伴う集団給食施設の取扱い内容

(1)HACCPに沿った衛生管理
(2)食品衛生責任者の選任
(3)営業の届出
(4)1回の提供食数が20食程度未満の少数特定の者を対象とする給食施設
(5)調理業務を委託する給食施設

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援課

電話:045-671-2396

電話:045-671-2396

ファクス:045-663-1925

メールアドレス:kd-hoikushien@city.yokohama.lg.jp

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