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特別徴収税額通知書裏面の計算方法等について令和元年度分

最終更新日 2023年2月2日

この説明は、平成31年1月1日現在の法令に基づき記載しています。

税額の計算方法

総所得金額(1)-所得控除合計(2)=課税総所得金額(3)
課税総所得金額(3)×税率=税額控除前所得割額(4)
税額控除前所得割額(4)-税額控除額(5)=所得割額(6)
所得割額(6)+均等割額(7)=特別徴収税額(8)
特別徴収税額(8)-控除不足額(9)=差引納付額

(注1)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
(注2)「税額控除額(5)」は調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等の控除額の合算額を記載しています。
(注3)「控除不足額(9)」は所得割額より控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の額のことです。

税率

・均等割:市民税4,400円(※1、※3)、県民税1,800円(※2、※3)
・所得割(総合課税分):市民税8%、県民税2.025%(※2)
次のア又はイにあてはまる人は市民税の均等割が4,400円から1,500円に軽減されます。
ア 均等割を納付する義務のある同一生計配偶者又は扶養親族
イ アに掲げる人を2人以上有する納税者

※1横浜市では、緑を守り、つくり、育む取組を進める「横浜みどりアップ計画」の安定的な財源として、平成21年度から実施している個人市民税の超過課税「横浜みどり税」を、5年間延長し、令和5年度(2023年度)までとなりました。引き続き「横浜みどりアップ計画[2019-2023]の推進のため、市民税は均等割の税率に900円を上乗せしています。
※2神奈川県では、水源環境保全・再生のために、平成19年度から個人県民税に対する超過課税を実施しています(令和3年度まで)。これにより県民税は、所得割の税率に0.025%、均等割の税率に300円上乗せされています。
※3横浜市と神奈川県では、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から臨時的に個人市民税・県民税の均等割の税率をそれぞれ500円引き上げています(令和5年度まで)。

所得控除

・雑損控除:(実質損失額-総所得金額等の合計額×10%)又は(災害関連支出の金額-5万円)のうちいずれか多い方の金額
・医療費控除:医療費の実質負担額-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない金額)(限度額200万円)
※地方税法附則第4条の4の規定の適用を選択する場合は、特定一般用医薬品等購入費-12,000円(限度額88,000円)
・社会保険料控除等:支払金額

・生命保険料控除

支払金額

控除額

新契約

12,000円以下のとき

全額

12,000円超32,000円以下のとき

支払金額の1/2+6,000円

32,000円超56,000円以下のとき

支払金額の1/4+14,000円

56,000円超のとき

28,000円

旧契約

15,000円以下のとき

全額

15,000円超40,000円以下のとき

支払金額の1/2+7,500円

40,000円超70,000円以下のとき

支払金額の1/4+17,500円

70,000円超のとき

35,000円

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)

・地震保険料控除

支払金額

控除額

地震保険料

50,000円以下のとき

支払金額の1/2

50,000円超のとき

25,000円

旧長期契約

5,000円以下のとき

全額

5,000円超15,000円以下のとき

支払金額の1/2+2,500円

15,000円超のとき

10,000円

地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円

・配偶者控除

納税者本人の所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

一般控除対象配偶者

33万円

22万円

11万円

老人控除対象配偶者

38万円

26万円

13万円

・配偶者特別控除

納税者本人の所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

配偶者の所得金額控 除 額

38万円超85万円以下

33万円

22万円

11万円

85万円超90万円以下

33万円

22万円

11万円

90万円超95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超123万円以下

3万円

2万円

1万円

・障害者控除:26万円、(特別障害者の場合)30万円、(同居特別障害者の場合)53万円
・寡婦(寡夫)控除:26万円、(特別寡婦の場合)30万円
・勤労学生控除:26万円

・扶養控除

一般

33万円

老人

38万円

特定

45万円

同居老親等

45万円

・基礎控除:33万円

税額控除(調整控除)

合計課税所得金額が200万円以下の者
次の(1)と(2)のいずれか少ない額の5%(県民税1%、市民税4%)に相当する金額
(1)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
(2)合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の者
(1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税1%、市民税4%)に相当する金額
(1)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
(2)合計課税所得金額から200万円を控除した金額

調整控除(人的控除額 1)

控除の種類

金額

基礎控除

5万円
障害者控除

普通

1万円
特別10万円
同居特別22万円

寡婦控除

一般1万円
特別5万円

寡夫控除

1万円

勤労学生控除

1万円
扶養控除一般5万円
特定18万円
老人

10万円

同居老親等13万円

調整控除(人的控除額 2)

控除の種類

金額

納税者本人の所得金額


900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者控除

一般

5万円

4万円

2万円

老人

10万円

6万円

3万円

配偶者
特別控除

38万円超
40万円未満

5万円

4万円

2万円

40万円以上
45万円未満

3万円2万円1万円

税額控除(配当控除)

配当控除額

課税所得金額

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

種類

市民税

県民税

市民税

県民税

利益の配当等

2.24%

0.56%

1.12%

0.28%

証券投資信託等

外貨建等証券投資信託以外

1.12%

0.28%

0.56%

0.14%

外貨建等証券投資信託

0.56%

0.14%

0.28%

0.07%

税額控除(住宅借入金等特別税額控除)

前年分の所得税において平成21年から令和3年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、(1)から(2)を控除した金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相当する金額(97,500円を限度)を超える場合には、当該金額)に下欄の割合を乗じた金額
ただし、居住開始年が平成26年から令和3年までであって、特定取得に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」と、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額
(1)前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額)
(2)前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)

市民税県民税から控除する住宅ローン控除の割合
区分市町村民税道府県民税

控除の割合

4/5

1/5

税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

配当割額・株式等譲渡所得割額の控除額

区分

市民税

県民税

配当割額又は株式等譲渡所得割額

3/5

2/5

税額控除(寄附金税額控除)

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(総所得金額等の合計額の30%を上限)が2千円を超える場合には、その超える金額の県民税は2%、市民税は8%に相当する金額
1 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
2 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
3 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
4 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

ただし、1の寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の1、市民税は5分の4に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)
また、1の寄附金のうち平成27年4月1日以降の寄附金で申告特例制度の適用がある場合は、申告特例控除額をさらに加算した金額

特例控除分の控除割合

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

割合

0円以上195万円以下

84.895%

195万円超330万円以下

79.79%

330万円超695万円以下

69.58%

695万円超900万円以下

66.517%

900万円超1,800万円以下

56.307%

1,800万円超4,000万円以下

49.16%

4,000万円超

44.055%

0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)

90%

0円未満
(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合)

地方税法に定める割合

横浜みどり税について

横浜みどり税(均等割に年間900円上乗せ)は、市内の緑を守り、つくり、育む取組を進める「横浜みどりアップ計画」の安定的な財源として、平成21年度から30年度まで、市民の皆様にご負担いただいていました。
このたび、「横浜みどりアップ計画[2019-2023]」を策定し、横浜みどり税を令和5年度(2023年度)まで5年間延長しましたので、引き続きご負担をお願いします。
※均等割が非課税又は軽減されている場合は、「横浜みどり税」は課税されません。

令和元年度に実施される税制改正

◎配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて
就業調整をめぐる課題に対応するため、次のとおり、配偶者控除・配偶者特別控除が見直されました(上記の所得控除「配偶者控除」「配偶者特別控除」のとおり)。
・配偶者特別控除の対象となる配偶者所得金額の上限引き上げ
 配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額の上限が、76万円未満から123万円以下に引き上げられました。
・配偶者控除に納税者本人の所得制限を新設
 納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除の適用がなくなりました。
・配偶者控除及び配偶者特別控除に納税者本人の所得要件を導入
 納税者本人の合計所得金額が900万円超から950万円以下、950万円超から1,000万円以下の場合、適用される控除額が逓減する仕組みとなりました。

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階304番045-800-2351iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階34番045-750-2352is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階325番045-411-7041kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階304番045-788-7744kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階31番045-847-8351kn-shiminzei@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階31番045-540-2264ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階30番045-894-8350sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階33番045-367-5651se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区都筑区役所3階34番045-948-2261tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階2番045-510-1711tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区戸塚区役所7階72番045-866-8351to-zeimu@city.yokohama.jp
中区中区役所本館4階43番045-224-8191na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階44番045-320-8341ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階26番045-334-6241ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階35番045-930-2261md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話: 045-671-2253

電話: 045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

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