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特別徴収税額通知書裏面の計算方法等について平成27年度分

最終更新日 2023年2月2日

この説明は、平成27年1月1日現在の法令に基づき記載しています。

税額の計算方法

総所得金額(1)-所得控除合計(2)=課税総所得金額(3)
課税総所得金額(3)×税率=税額控除前所得割額(4)
税額控除前所得割額(4)-税額控除額(5)=所得割額(6)
所得割額(6)+均等割額(7)=特別徴収税額(8)
特別徴収税額(8)-控除不足額(9)=差引納付額

(注1)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
(注2)「税額控除額(5)」は調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等の控除額の合算額を記載しています。
(注3)「控除不足額(9)」は所得割額より控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の額のことです。

税率

・均等割:市民税4,400円(※1、※2)、県民税1,800円(※1、※3)
・所得割(総合課税分):市民税6%、県民税4.025%(※3)
次のア又はイにあてはまる人は市民税の均等割が4,400円から1,500円に軽減されます。
 ア 均等割を納付する義務のある控除対象配偶者又は扶養親族
 イ アに掲げる人を2人以上有する納税者

※1横浜市と神奈川県では、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から臨時的に個人市民税・県民税の均等割の税率をそれぞれ500円ずつ引き上げています(平成35年度まで)。
※2横浜市では、横浜市内の緑の総量を維持し、緑の質を高め、緑とともにある豊かな暮らしの実現に向けて「横浜みどりアップ計画」を推進するため、平成21年度から個人市民税に対する超過課税『横浜みどり税』を実施しています(平成30年度まで)。これにより市民税は均等割の税率に900円上乗せしています。
※3神奈川県では、水源環境保全・再生のために、平成19年度から個人県民税に対する超過課税を実施しています(平成28年度まで)。これにより県民税は、所得割の税率に0.025%、均等割の税率に300円上乗せされています。

所得控除

・雑損控除:(実質損失額-総所得金額等の合計額×10%)又は(災害関連支出の金額-5万円)のうちいずれか多い方の金額
・医療費控除:医療費の実質負担額-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない金額)(限度額200万円)
・社会保険料控除等:支払金額

・生命保険料控除

支払金額

控除額

新契約

12,000円以下のとき

全額

12,000円超32,000円以下のとき

支払金額の1/2+6,000円

32,000円超56,000円以下のとき

支払金額の1/4+14,000円

56,000円超のとき

28,000円

旧契約

15,000円以下のとき

全額

15,000円超40,000円以下のとき

支払金額の1/2+7,500円

40,000円超70,000円以下のとき

支払金額の1/4+17,500円

70,000円超のとき

35,000円

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)

・地震保険料控除

支払金額

控除額

地震保険料

50,000円以下のとき

支払金額の1/2

50,000円超のとき

25,000円

旧長期契約

5,000円以下のとき

全額

5,000円超15,000円以下のとき

支払金額の1/2+2,500円

15,000円超のとき

10,000円

地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円

・配偶者控除:一般33万円、老人38万円

・配偶者特別控除

所得金額

控除額

38万円超45万円未満

33万円

45万円以上50万円未満

31万円

50万円以上55万円未満

26万円

55万円以上60万円未満

21万円

60万円以上65万円未満

16万円

65万円以上70万円未満

11万円

70万円以上75万円未満

6万円

75万円以上76万円未満

3万円

76万円以上

0円

・障害者控除:26万円、(特別障害者の場合)30万円、(同居特別障害者の場合)53万円
・寡婦(寡夫)控除:26万円、(特別寡婦の場合)30万円
・勤労学生控除:26万円

扶養控除

一般

33万円

老人

38万円

特定

45万円

同居老親等

45万円

・基礎控除:33万円

税額控除(調整控除)

合計課税所得金額が200万円以下の者
次の(1)と(2)のいずれか少ない額の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額
(1)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
(2)合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の者
(1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額
(1)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
(2)合計課税所得金額から200万円を控除した金額

調整控除(人的控除額)

控除の種類

金額

控除の種類

金額

基礎控除

5万円

配偶者控除

一般

5万円

障害者控除

普通

1万円

老人

10万円

特別

10万円

配偶者特別控除

38万円超40万円未満

5万円

同居特別

22万円

40万円以上45万円未満

3万円

寡婦控除

一般

1万円

扶養控除

一般

5万円

特別

5万円

特定

18万円

寡夫控除

1万円

老人

10万円

勤労学生控除

1万円

同居老親等

13万円

税額控除(配当控除)

配当控除額

課税所得金額

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

種類

市民税

県民税

市民税

県民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

証券投資信託等

外貨建等証券投資信託以外

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

外貨建等証券投資信託

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

税額控除(住宅借入金等特別税額控除)

前年分の所得税において平成11年から18年まで又は平成21年から29年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、(1)から(2)を控除した金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相当する金額(97,500円を限度)を超える場合には、当該金額)に下欄の割合を乗じた金額
ただし、居住年が平成26年4月から平成29年12月までであって、特定取得に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」と、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額
(1)前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額)
(2)前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)
※平成11年から18年までの間に入居した者で、市町村長に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出した場合、上記の控除額に代えて、地方税法附則第5条の4の規定に基づいて算出した金額

市民税県民税から控除する住宅ローン控除の割合
区分市町村民税道府県民税

控除の割合

3/5

2/5

税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

配当割額・株式等譲渡所得割額の控除額

区分

市民税

県民税

配当割額又は株式等譲渡所得割額

3/5

2/5

税額控除(寄附金税額控除)

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(総所得金額等の合計額の30%を上限)が2千円を超える場合には、その超える金額の県民税は4%、市民税は6%に相当する金額
1 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
2 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
3 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
4 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

ただし、1の寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の10%に相当する金額を超えるときは、その10%に相当する金額)

特例控除分の控除割合

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

割合

0円以上195万円以下

84.895%

195万円超330万円以下

79.79%

330万円超695万円以下

69.58%

695万円超900万円以下

66.517%

900万円超1,800万円以下

56.307%

1,800万円超

49.16%

0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)

90%

0円未満
(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合)

地方税法に定める割合

横浜みどり税について

緑豊かなまち横浜を次世代に継承することは喫緊の課題です。また、緑は一旦失われると取り戻すことが困難です。
このため、緑を守り、つくり、育む取組を進める「横浜みどりアップ計画」の重要な財源として、市民の皆様に「横浜みどり税」(均等割に年間900円を上乗せ)のご負担をお願いしています(平成21年度から平成30年度まで)。引き続きご協力をお願いします。
※均等割が非課税又は軽減されている場合は、「横浜みどり税」は課税されません。

平成27年度に実施される税制改正

◎住宅借入金等特別税額控除の延長と拡充について
個人市民税・県民税の住宅ローン控除の適用期間が4年間延長されるとともに、平成26年から平成29年の間に特定取得(※)に該当する住宅の取得等をした場合、住宅ローン控除の控除限度額が5%から7%に拡充されます。
※特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、改正後の消費税の額に相当する額(8%または10%相当額)である場合の住宅の取得等をいいます。
◎上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の特例措置の廃止について
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率(所得税7%、個人住民税3%)の特例措置並びに源泉徴収選択口座内調整所得金額及び上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の軽減税率(所得税7%、個人住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率(所得税15%、個人住民税5%)が適用されます。

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このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

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