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特別徴収税額通知書裏面の計算方法等について平成28年度分
最終更新日 2023年2月2日
この説明は、平成28年1月1日現在の法令に基づき記載しています。
税額の計算方法
総所得金額(1)-所得控除合計(2)=課税総所得金額(3)
課税総所得金額(3)×税率=税額控除前所得割額(4)
税額控除前所得割額(4)-税額控除額(5)=所得割額(6)
所得割額(6)+均等割額(7)=特別徴収税額(8)
特別徴収税額(8)-控除不足額(9)=差引納付額
(注1)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
(注2)「税額控除額(5)」は調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等の控除額の合算額を記載しています。
(注3)「控除不足額(9)」は所得割額より控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の額のことです。
税率
・均等割:市民税4,400円(※1、※2)、県民税1,800円(※1、※3)
・所得割(総合課税分):市民税6%、県民税4.025%(※3)
次のア又はイにあてはまる人は市民税の均等割が4,400円から1,500円に軽減されます。
ア 均等割を納付する義務のある控除対象配偶者又は扶養親族
イ アに掲げる人を2人以上有する納税者
※1横浜市と神奈川県では、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から臨時的に個人市民税・県民税の均等割の税率をそれぞれ500円ずつ引き上げています(平成35年度まで)。
※2横浜市では、横浜市内の緑の総量を維持し、緑の質を高め、緑とともにある豊かな暮らしの実現に向けて「横浜みどりアップ計画」を推進するため、平成21年度から個人市民税に対する超過課税『横浜みどり税』を実施しています(平成30年度まで)。これにより市民税は均等割の税率に900円上乗せしています。
※3神奈川県では、水源環境保全・再生のために、平成19年度から個人県民税に対する超過課税を実施しています(平成28年度まで)。これにより県民税は、所得割の税率に0.025%、均等割の税率に300円上乗せされています。
所得控除
・雑損控除:(実質損失額-総所得金額等の合計額×10%)又は(災害関連支出の金額-5万円)のうちいずれか多い方の金額
・医療費控除:医療費の実質負担額-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない金額)(限度額200万円)
・社会保険料控除等:支払金額
支払金額 | 控除額 | |
---|---|---|
新契約 | 12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円超32,000円以下のとき | 支払金額の1/2+6,000円 | |
32,000円超56,000円以下のとき | 支払金額の1/4+14,000円 | |
56,000円超のとき | 28,000円 | |
旧契約 | 15,000円以下のとき | 全額 |
15,000円超40,000円以下のとき | 支払金額の1/2+7,500円 | |
40,000円超70,000円以下のとき | 支払金額の1/4+17,500円 | |
70,000円超のとき | 35,000円 | |
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円) |
支払金額 | 控除額 | |
---|---|---|
地震保険料 | 50,000円以下のとき | 支払金額の1/2 |
50,000円超のとき | 25,000円 | |
旧長期契約 | 5,000円以下のとき | 全額 |
5,000円超15,000円以下のとき | 支払金額の1/2+2,500円 | |
15,000円超のとき | 10,000円 | |
地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円 |
・配偶者控除:一般33万円、老人38万円
所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超45万円未満 | 33万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
・障害者控除:26万円、(特別障害者の場合)30万円、(同居特別障害者の場合)53万円
・寡婦(寡夫)控除:26万円、(特別寡婦の場合)30万円
・勤労学生控除:26万円
一般 | 33万円 |
---|---|
老人 | 38万円 |
特定 | 45万円 |
同居老親等 | 45万円 |
・基礎控除:33万円
税額控除(調整控除)
合計課税所得金額が200万円以下の者
次の(1)と(2)のいずれか少ない額の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額
(1)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
(2)合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者
(1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額
(1)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
(2)合計課税所得金額から200万円を控除した金額
控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
基礎控除 | 5万円 | 配偶者控除 | 一般 | 5万円 | |
障害者控除 | 普通 | 1万円 | 老人 | 10万円 | |
特別 | 10万円 | 配偶者特別控除 | 38万円超40万円未満 | 5万円 | |
同居特別 | 22万円 | 40万円以上45万円未満 | 3万円 | ||
寡婦控除 | 一般 | 1万円 | 扶養控除 | 一般 | 5万円 |
特別 | 5万円 | 特定 | 18万円 | ||
寡夫控除 | 1万円 | 老人 | 10万円 | ||
勤労学生控除 | 1万円 | 同居老親等 | 13万円 |
税額控除(配当控除)
課税所得金額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
税額控除(住宅借入金等特別税額控除)
前年分の所得税において平成11年から18年まで又は平成21年から31年(6月30日)までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、(1)から(2)を控除した金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相当する金額(97,500円を限度)を超える場合には、当該金額)に下欄の割合を乗じた金額
ただし、居住年が平成26年から平成31年(6月30日)までであって、特定取得に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」と、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額
(1)前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額)
(2)前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)
※平成11年から18年までの間に入居した者で、市町村長に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出した場合、上記の控除額に代えて、地方税法附則第5条の4の規定に基づいて算出した金額
区分 | 市町村民税 | 道府県民税 |
---|---|---|
控除の割合 | 3/5 | 2/5 |
税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
配当割額又は株式等譲渡所得割額 | 3/5 | 2/5 |
税額控除(寄附金税額控除)
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(総所得金額等の合計額の30%を上限)が2千円を超える場合には、その超える金額の県民税は4%、市民税は6%に相当する金額
1 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
2 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
3 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
4 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
ただし、1の寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)
また、1の寄附金のうち平成27年4月1日以降の寄附金で申告特例制度の適用がある場合は、申告特例控除額をさらに加算した金額
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895% |
195万円超330万円以下 | 79.79% |
330万円超695万円以下 | 69.58% |
695万円超900万円以下 | 66.517% |
900万円超1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
0円未満 | 90% |
0円未満 | 地方税法に定める割合 |
横浜みどり税について
緑豊かなまち横浜を次世代に継承することは喫緊の課題です。また、緑は一旦失われると取り戻すことが困難です。
このため、緑を守り、つくり、育む取組を進める「横浜みどりアップ計画」の重要な財源として、市民の皆様に「横浜みどり税」(均等割に年間900円を上乗せ)のご負担をお願いしています(平成21年度から平成30年度まで)。引き続きご協力をお願いします。
※均等割が非課税又は軽減されている場合は、「横浜みどり税」は課税されません。
平成28年度に実施される税制改正
◎寄附金税額控除の特例控除額の限度額の拡充について
平成28年度課税分から、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)における特例控除額の控除限度額について、市民税・県民税所得割額の10%から20%に拡充されました(平成27年1月1日以降の寄附が対象)。
◎ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設に伴う申告特例控除の創設について
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う際に申請することで、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度が創設されました(平成27年4月1日以降の寄附が対象)。この特例の適用を受けた場合、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額(申告特例控除)という形で控除が行われます。
◎所得税の最高税率の引上げに伴う寄附金税額控除の特例控除額の算定割合の変更について
平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(特例控除額)の算定に用いる割合が「◎税額控除(寄附金税額控除)」欄の表のとおり変更されました。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
区役所 | 窓口 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
青葉区 | 青葉区役所3階55番 | 045-978-2241 | ao-zeimu@city.yokohama.jp |
旭区 | 旭区役所本館2階28番 | 045-954-6043 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
泉区 | 泉区役所3階304番 | 045-800-2351 | iz-zeimu@city.yokohama.jp |
磯子区 | 磯子区役所3階34番 | 045-750-2352 | is-zeimu@city.yokohama.jp |
神奈川区 | 神奈川区役所本館3階325番 | 045-411-7041 | kg-zeimu@city.yokohama.jp |
金沢区 | 金沢区役所3階304番 | 045-788-7744 | kz-zeimu@city.yokohama.jp |
港南区 | 港南区役所3階31番 | 045-847-8351 | kn-shiminzei@city.yokohama.jp |
港北区 | 港北区役所3階31番 | 045-540-2264 | ko-zeimu@city.yokohama.jp |
栄区 | 栄区役所本館3階30番 | 045-894-8350 | sa-zeimu@city.yokohama.jp |
瀬谷区 | 瀬谷区役所3階33番 | 045-367-5651 | se-zeimu@city.yokohama.jp |
都筑区 | 都筑区役所3階34番 | 045-948-2261 | tz-zeimu@city.yokohama.jp |
鶴見区 | 鶴見区役所4階2番 | 045-510-1711 | tr-zeimu@city.yokohama.jp |
戸塚区 | 戸塚区役所7階72番 | 045-866-8351 | to-zeimu@city.yokohama.jp |
中区 | 中区役所本館4階43番 | 045-224-8191 | na-zeimu@city.yokohama.jp |
西区 | 西区役所4階44番 | 045-320-8341 | ni-zeimu@city.yokohama.jp |
保土ケ谷区 | 保土ケ谷区役所本館2階26番 | 045-334-6241 | ho-zeimu@city.yokohama.jp |
緑区 | 緑区役所3階35番 | 045-930-2261 | md-zeimu@city.yokohama.jp |
南区 | 南区役所3階33番 | 045-341-1157 | mn-zeimu@city.yokohama.jp |
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