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市税の滞納

最終更新日 2020年3月3日

市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。

市税を滞納すると、横浜市では未納をお知らせし、できるだけ早い時期に納めていただくよう、法律に定められた通知書(督促状)をお送りします。
その後も納付いただけない場合は『滞納処分』を行います。

また、納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて『延滞金』が加算されます。

滞納処分

督促等を行っても納税されなかった場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、滞納市税に充てることになります。

こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを『滞納処分』といいます。

(参考)一般的な滞納処分の例:滞納している納税者の状況によっては下記の流れと異なる場合もあります。

市税滞納整理の概要図

※換価…差押さえた財産を金銭に換えること
(例) 差押さえた債権(預金や給与など)の取立て、差押さえた不動産の公売 など

『滞納処分』は自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きによって市税の確保を図るものです。
納税する際には、各税目ごとに定められた納期限内の納税にご協力ください。

延滞金について

納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて法律で定められた割合で計算した『延滞金』が加算され、もとの税額に加えて延滞金の額も合わせて納付する必要があります。

詳しくは こちらのページをご覧ください → 「延滞金について」

納税にお困りの場合は

事情により納税が困難な場合には、その事情によって「徴収猶予」などの緩和措置が受けられる場合があります。

詳しくは こちらのページをご覧ください → 「納税にお困りの場合は」

差押処分などについて不服がある場合

差押処分などについて不服があるときは、納税者は市長に対して文書で審査請求をすることができます(審査請求をすることができる期間など、詳細については、それぞれの処分の通知書に記載がありますのでご覧ください。)。

そして、この審査請求に対する市長の回答にも不服があるときは、さらに裁判所に訴えることもできることとされており、行政機関の誤った処分によって納税者が不利益を受けることのないように、その権利を保護しています。

詳しくは こちらのページをご覧ください → 「行政不服審査制度関連情報」(総務局法制課のページ)

各区役所税務課一覧

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 収納担当
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このページへのお問合せ

財政局主税部徴収対策課

電話:045-671-2255

電話:045-671-2255

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-chosyu@city.yokohama.jp

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