ここから本文です。
督促状について
最終更新日 2026年5月22日
定められた納期限を過ぎても市税が納付されない場合は「督促状」が送付されます。
督促状が届いたら早急に納税していただくよう、お願いします。
督促状の送付後も未納が続いた場合には「滞納処分」が執行されます。
【ご注意ください】
- 金融機関やコンビニエンスストア等で市税を納付してから横浜市に納付データが届くまで最長で2週間程度かかります。
納期限を過ぎてから納付した場合等は、督促状の発送日に納付データが横浜市に届いていないことがあります。
そのため、納付済みの場合でも入れ違いで督促状が送付されることがありますが、ご了承ください。
督促状の記載事項について
督促状はハガキで送付されます。
主な記載事項は次の通りです。(サンプル画像内の数字に対応しています。)
- 納税義務者名が記載されています。共有の固定資産税の場合には、原則として代表者(納税通知書の送付先)の方に送付しています。
- 納期限を経過して未納となっている税目が記載されています。
- 未納額、延滞金、合計金額、納期限が記載されています。
- 市税のデータベース上で対象の税目を特定するための番号です。電話等でお問い合わせの際にお伝えください。
■督促状ハガキ(圧着を開いた状態)
問い合わせ先
督促状に記載されている問い合わせ先へご連絡ください。
個人の市民税特別徴収分につきましては、総務局納税管理課にお問い合わせください。
総務局納税管理課特別徴収担当
電話:045-671-3096
Eメール:so-nouzei-tokuchou@city.yokohama.lg.jp
市民税県民税森林環境税(特別徴収)の納入書の再発行は、横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)をご確認ください。
※例年、7月から8月にかけては、督促状の送付に伴って、お電話が大変混み合い、繋がりにくくなります。
「個人住民税の特別徴収に関するよくあるご質問」及び「特別徴収のしおり」を掲載しておりますので、こちらをご確認いただき、お問い合わせいただきますよう、ご協力をよろしくお願いします。
各区役所税務課一覧
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
総務局主税部徴収対策課(個別の内容についてはお答えできません。上記問合せ先にお問い合わせください。)
電話:045-671-2255
電話:045-671-2255
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:so-choshu@city.yokohama.lg.jp
ページID:185-122-228





