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督促状について
最終更新日 2024年10月2日
定められた納期限を過ぎても市税が納付されない場合は「督促状」が送付されます。
督促状が届いたら早急に納税していただくよう、お願いします。
督促状の送付後も未納が続いた場合には「滞納処分」が執行されます。
【ご注意ください】
- 金融機関やコンビニエンスストア等で市税を納付してから横浜市に納付データが届くまで最長で2週間程度かかります。
納期限を過ぎてから納付した場合等は、督促状の発送日に納付データが横浜市に届いていないことがあります。
そのため、納付済みの場合でも入れ違いで督促状が送付されることがありますが、ご了承ください。
督促状の記載事項について
督促状は封書で送付されるものと、ハガキで送付されるものがありますが、記載されている内容に変わりはありません。
封書で送付されるものには下記の例のほかにもいくつかの形式があり、納付書が同封されていないものもあります。
主な記載事項は次の通りです。(サンプル画像内の数字に対応しています。)
- 納税者の住所・氏名が記載されています。共有の固定資産税の場合には、原則として代表者(納税通知書の送付先)の方に送付しています。
- 納期限を経過して未納となっている税目・期月・納期限・税額です。
- 市税のデータベース上で対象の税目を特定するための番号です。電話等でお問い合わせの際にお伝えください。
- 個々に記載された日に督促状の作成を行っています。納付済みの場合でも、この日までに納付データが横浜市に届いていないと入れ違いで督促状が送付される場合があります。
■封書タイプ(納付書付き)
■ハガキタイプ (圧着を開いた状態)
問い合わせ先
督促状に記載されている問い合わせ先へご連絡ください。
個人の市民税特別徴収分につきましては、財政局納税管理課にお問い合わせください。
財政局納税管理課特別徴収担当
電話:045-671-3096
Eメール:za-nouzei-tokuchou@city.yokohama.jp
市民税県民税森林環境税(特別徴収)の納入書の再発行は、横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)をご確認ください。
※例年、7月から8月にかけては、督促状の送付に伴って、お電話が大変混み合い、繋がりにくくなります。
「個人住民税の特別徴収に関するよくあるご質問」及び「特別徴収のしおり」を掲載しておりますので、こちらをご確認いただき、お問い合わせいただきますよう、ご協力をよろしくお願いします。
各区役所税務課一覧
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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