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督促状や催告書が届いたら
最終更新日 2022年6月7日
市税には税目ごとに定められた納期限があります。
納期限を過ぎても市税が納付されない場合は、「督促状」が送付されます。
その後も納付が確認できない場合には、「催告書」が送付されます。
「督促状」や「催告書」が届いたら早急に納税していただくよう、お願いします。
「督促状」や「催告書」を送付後も未納が続いた場合には「滞納処分」が執行されます。
「督促状」と「催告書」について
督促状
詳細は、督促状についてをご確認ください。
督促状は、納期限を過ぎても未納の市税に対して納税の履行を請求するために、納期限後30日以内に送付します。
督促状を送付してから10日を経過すると滞納処分を執行することが可能となるとともに、徴収権の時効が新たに進行します。
- 督促状は、地方税法では「納期限後20日以内に発すること」とされていますが、横浜市では横浜市市税条例において「市長が特に必要と認める場合においては、納期限後30日以内に発することができる」ことが定められています。
- 督促状は、地方税法及び横浜市市税条例において送付することが定められている文書です。
催告書
詳細は、催告書についてをご確認ください。
主に、督促状送付後も未納の納税者に送付します。
あくまで、自主的な納付をお願いする文書であるため、状況によっては送付されないこともあります。督促状が送付されていれば、催告書が送付されていない場合でも滞納処分を執行することができます。
催告書は法律上、定めのない横浜市独自の文書です。
問い合わせ先
督促状、催告書に記載されている「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
各区役所税務課一覧
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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