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行政不服審査制度関連情報
最終更新日 2023年3月31日
審査請求について
行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁による違法・不当な処分又は不作為により国民(市民)の権利利益が侵害された場合に、公正な手続の下で、その簡易迅速な救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するための制度です。
裁判との違い
行政事件訴訟との違いは、審査請求では、①書面審理を基本する手続であること、②手数料がかからないこと(ただし、証拠のコピーの交付を受ける場合には手数料が必要です。)、③処分の違法性のみならず不当性についても審査されること、などがあります。
広聴との違い
審査請求は、行政庁の処分又は申請に対する不作為を対象としています。そのため、職員の対応や法律や条例で定められた制度についての不服については、審理の対象となりません。職員の対応や制度に対する御意見は、「市民からの提案」で承っております。
情報公開請求等に関する審査請求との違い
情報公開請求や個人情報本人開示請求に対する非開示決定についての審査請求は、市民局市民情報課が担当しております。
標準審理期間について
標準審理期間(審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間)は、6か月です(横浜市長が審査庁となる審査請求に限る。)。
なお、標準審理期間は、審理期間の目安であることから、審査請求人から横浜市行政不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がなされている場合、口頭意見陳述の申立てがあった場合等、審査請求の内容によって審理期間が変動することもあります。
手数料について
審理員及び横浜市行政不服審査会から関係書類等の写し等の交付を受けたい場合には、次のとおり手数料を納付していただきます。(横浜市行政不服審査条例(平成27年12月横浜市条例第71号)第2条。なお、閲覧は無料です。)
A3まで・・・1枚につき白黒10円、カラー50円
A3を超える大きさ・・・実費相当額
※経済的困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がないと認められる場合には、申請により手数料が減免される場合があります。
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