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審理員について

最終更新日 2024年4月4日

審査請求がされると、審理手続を主宰する者として、「審理員」が指名されます。審理手続の公正中立性を高めるため、審理員には、審査請求に係る処分の決定に関与していない職員が指名されます(本市では、弁護士を任用して審理員に指名しています。)。
審理手続の間は、反論書や証拠を提出する場合、審理員宛てに提出していただきます。
審理員は、処分庁から弁明書等、審査請求人から反論書等の提出を受け、必要な調査等を行ったうえで、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成し、事件記録とともに審査庁に提出します。

審理員候補者名簿

※名簿は50音順です。

審理員一覧
氏名所属備考
いけだ こうすけ
池田 耕介
総務局法制課弁護士
うえだ あきこ
上田 哲子
総務局法制課弁護士
たなべ ともゆき
田鍋 智之
総務局法制課弁護士
はらだ りゅうのすけ
原田 隆之介
総務局法制課弁護士
ふじた かおり
藤田 香織
総務局法制課弁護士

このページへのお問合せ

総務局総務部法制課

電話:045-671-3927

電話:045-671-3927

ファクス:045-664-5484

メールアドレス:so-gyouhuku@city.yokohama.jp

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