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審理員について
最終更新日 2025年4月1日
審査請求がされると、審理手続を主宰する者として、「審理員」が指名されます。審理手続の公正中立性を高めるため、審理員には、審査請求に係る処分の決定に関与していない職員が指名されます(本市では、弁護士を任用して審理員に指名しています。)。
審理手続の間は、反論書や証拠を提出する場合、審理員宛てに提出していただきます。
審理員は、処分庁から弁明書等、審査請求人から反論書等の提出を受け、必要な調査等を行ったうえで、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成し、事件記録とともに審査庁に提出します。
審理員候補者名簿
※名簿は50音順です。
氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|
いけだ こうすけ | 総務局法制課 | 弁護士 |
いとう あや | 総務局法制課 | 弁護士 |
うえだ あきこ | 総務局法制課 | 弁護士 |
たなべ ともゆき | 総務局法制課 | 弁護士 |
はらだ りゅうのすけ | 総務局法制課 | 弁護士 |
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