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請求から裁決までの流れ
最終更新日 2025年9月12日
審査請求から裁決までの流れは、次の図のとおりです。(横浜市長が審査庁となる場合に限る。)

請求から裁決までの流れ
①処分
審査請求の対象となるのは、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」です。具体的には、法律や条例等に基づく不許可処分などです。継続的な事実行為(人の収容や物の留置等)も含まれます。
なお、法令に基づく申請に対し、行政庁が何らの処分を行わない場合(不作為)に対しても審査請求ができます。
②審査請求書
処分に対して不服があり、処分の取消し等を求めて審査請求をする場合は、原則として、審査請求書を提出します。
審査請求書の提出先は、市長、区長及び区福祉保健センター長がした処分については、原則として横浜市長です。ただし、個別の法律で審査庁について特別の定めがある場合がありますので、御注意ください(提出先は、処分通知書に記載されています。)。審査請求書は、処分担当課(処分庁)を経由して提出することもできます。
処分庁と審査庁が異なる場合(区長や区福祉保健センター長による処分の場合)には、正副各1通の計2通の審査請求書の提出をお願いします(横浜市長が処分庁の場合は、正本1通で結構です。)。
③審理員の指名
審理手続は、審理員が行います。審査庁が、審理員を指名し、審査請求人に通知します。
④弁明書の提出
審理員は、処分庁に対し、審査請求書を送付するとともに、弁明書(処分の理由を説明した書面)の提出を求めます。処分庁から弁明書が提出されると、審理員は、審査請求人に弁明書を送付します。
⑤反論書の提出
審査請求人は、弁明書に対して反論書を提出することができます。反論書を提出する場合は、審理員が指定した期限までに提出していただきます。
また、審理手続の終結までに、証拠書類・証拠物の提出、口頭意見陳述の申立て、提出書類等の閲覧・交付の求め等ができます。
⑥審理員意見書の提出
審理員は、審査請求人及び処分庁の双方の主張及び証拠を検討し、必要な審理を終えたときは、審理手続を終結します。審理員意見書(裁決の原案となるもの。)を作成し、審査庁に提出します。
⑦横浜市行政不服審査会への諮問
審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、裁決についての考え方について、第三者機関(横浜市行政不服審査会)に諮問します。
⑧答申
横浜市行政不服審査会は、調査審議を行った後、審査庁に対して答申を送付します。
また、個人情報等を抹消して、答申の内容を公表します。
⑨裁決書
審査庁は、答申を踏まえて、裁決書を作成し、審査請求人に送付します。
※情報公開及び個人情報の本人開示に関する審査請求や、法律により行政委員会や附属機関が審査庁とされている場合の審査請求等は、上記の流れとは異なります。詳しくは、処分担当課又は総務局法制課までお問合せください。
様式
処分に対する審査請求書(様式_処分用)(ワード:20KB)・記入例(処分用)(PDF:304KB)
不作為に対する審査請求書(様式_不作為用)(ワード:19KB)・記入例(不作為用)(PDF:341KB)
行政処分に対する審査請求の流れ(チラシ_処分用)(PDF:468KB)
不作為に対する審査請求の流れ(チラシ_不作為用)(PDF:457KB)
審査請求取下書(様式)(ワード:16KB)・記入例(PDF:301KB)
ページID:509-598-132





