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第三者行為の届出

最終更新日 2025年1月20日

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から障害を受けた場合、届出により保険(後期高齢者医療制度)で治療を受けることができます。

神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(交通事故・傷害事件などにあったとき)(外部サイト)

早めに届出を

後期高齢者医療制度を使って治療を受ける際は、「第三者の行為による傷病届」を提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になりますので、まずはお早めに区役所保険年金課保険係にご連絡ください。

申請に必要なもの

・第三者行為による傷病届一式
※必要な書類は事故の状況等によって変わります。詳しくは区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。
・保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
・印かん(朱肉を使用するもの)
・(交通事故の場合)交通事故証明書
・相手方の保険会社等がわかるもの

医療費は加害者が負担

交通事故などで第三者から損害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。したがって、保険診療した場合、加害者が負担すべき医療費を届出により保険(後期高齢者医療制度)が一時立て替え、あとで広域連合が相手方に請求します。

示談をする前に

被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、後期高齢者医療制度で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますから、示談は慎重にしてください。
示談の前には必ずお住まいの区の区役所保険年金課保険係に相談していただくとともに、示談が成立した場合には速やかに示談書の写しをご提出ください。

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:187-322-990

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