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高額療養費支給制度

最終更新日 2026年8月1日

目次
高額療養費とは
高額療養費の計算方法
高額療養費(外来年間合算)の支給
制度見直し等のお問い合わせ
申請の方法

    1か月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として戻ります(保険診療分のみが対象で、差額ベッド代や入院時の食事代などは対象にはなりません)。自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位を適用します。また、医療機関での支払いは、窓口ごとに自己負担限度額までです。
    神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(高額療養費)(外部サイト)(外部サイト)

    高額療養費の自己負担限度額(月額:令和8年8月診療から)

    自己負担限度額
    所得区分自己負担割合外来+入院(世帯単位)
    現役並み所得者33割

    270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

    〔140,100円〕(注1)

    現役並み所得者23割179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
    〔93,000円〕(注1)
    現役並み所得者13割85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
    〔44,400円〕(注1)
      外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
    一般22割

    22,000円

    61,500円

    〔44,400円〕(注1)

    一般11割22,000円61,500円
    〔44,400円〕(注1)

    区分2

    1割11,000円25,700円
    〔24,600円〕(注1)
    区分11割8,000円15,700円

    (注1)〔〕内の金額は、過去12か月以内に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当したときに4回目から適用される限度額です(多数回該当)。
    (注2)8月から翌年7月までの1年間で計算します。

    ※所得区分の詳細については、下記ページをご覧ください。
    医療機関にかかるとき

    75歳の誕生日の特例

    月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度(国民健康保険・被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額を、それぞれ本来額の2分の1に減額します。(※1日生まれの方を除く)
    ※ 1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している医療保険が後期高齢者医療制度のみの場合は対象外となります。

    1. 暦月ごとに計算:月の初日から月末までの受診について、1か月として計算します。
    2. 病院・診療所ごと:病院・診療所ごとに計算します。
    3. 入院と通院:ひとつの病院・診療所でも、入院と通院は別計算します。
    4. 歯科は別計算:ひとつの病院・診療所に内科などの科と歯科がある場合、歯科は別の病院又は診療所として扱います。
    5. 入院時の食費や居住費に係る標準負担額:高額療養費を算定する一部負担金には入りません。
    6. 差額ベッドなど:入院したときの差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除きます。
    7. 療養費の自己負担分:高額療養費の対象となる場合があります。・・・療養費の支給へ(一部負担金)
    8. 院外処方にて薬剤費を支払ったとき:高額療養費の対象となる場合があります。

    月間の自己負担額が積み上がっても、年間の自己負担限度額に達した後は、それ以上の医療費については、還付を受けることができます。(年間とは、8月から翌年の7月までをさします)

    令和8年8月診療分以降
    所得区分自己負担割合

    外来+入院(世帯)単位【年間上限】

    現役並み所得者33割1,680,000円
    現役並み所得者21,110,000円
    現役並み所得者1530,000円
     

    外来(個人単位)
    【外来年間合算】

    外来+入院(世帯単位)
    【年間上限】

    一般22割216,000円530,000円(注1)
    一般11割
    区分296,000円290,000円
    区分1-180,000円

    注1 年収約200万円未満であることが確認できた方は、年間上限410,000円の適用となります。

    高額療養費制度の見直し等に関するご質問は、厚生労働省が設置する下記コールセンターにお問い合わせください。
    【電話番号】
    0120-617-111(フリーダイヤル)
    【対応時間】
    午前9時~午後6時(日曜日、祝日、年末年始は除く)
    【設置期間】
    令和8年7月~令和9年3月


    支給の対象となった場合、診療月の3~5か月後に申請のご案内と申請書が広域連合から送られますので、案内に沿って申請をしてください。申請してから2~4か月後に指定の口座に振り込まれます。振込の際にはハガキでお知らせします。
    一度申請すると、次回からは支給対象となった診療月の3~5か月後に自動的に指定の口座に振り込まれます。(振込の都度、ハガキでお知らせします。)
    振込先口座の変更をするときは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で再度申請が必要です。
    (申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり、支給できなくなります。)

    申請に必要なもの

    ・神奈川県後期高齢者医療広域連合より送付された申請書等
    ・マイナンバーカードの表面(顔写真がある面)の写し
    ・(マイナンバーカードを持っていない場合)資格確認書、運転免許証、パスポートのうちいずれか一つのコピー
    ・口座確認書類の写し ※公金受取口座をご指定の場合は不要です。
    ※記入例は同封のご案内をご覧ください。

     相続人等が申請する場合
    ・申請者(相続人等)の本人確認をするための書類
    ・相続人等であることを証明する書類(戸籍謄本の写し、公正証書 等)
     ※お亡くなりになった方と住民票上で同世帯の場合、書類を省略できることがあります。
    ・振込先が確認できるもの(銀行の預金通帳等)
    ・申請者(相続人等)の印鑑(朱肉を使用するもの)
    ・資格確認書 ※お持ちいただくことが可能な場合のみ。

    手続の詳細はお住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

    このページへのお問合せ

    健康福祉局生活福祉部医療援助課

    電話:045-671-2409

    電話:045-671-2409

    ファクス:045-664-0403

    メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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    ページID:263-724-871

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