このページへのお問合せ
医療局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-2460
電話:045-671-2460
ファクス:045-550-3587
最終更新日 2023年8月1日
食品衛生法が改正され、食品営業許可制度の見直しや営業届出制度が創設されました。令和3年6月1日から法による「届出制度」が新たに作られたことから、横浜市の規則による「届出制度」は廃止しました。営業の内容によって新たに営業許可の取得や営業の届出が必要になりますので、以下のご案内をご確認ください。
営業許可証に記載されている営業許可期限満了日まで営業可能です(ただし、許可から届出に移行した業種は除きます)。
次回、営業許可を更新する際に新法に基づく許可を取得していただくこととなります。
新たに営業許可を要する営業の場合 | 令和6年5月31日までに新法に基づく営業許可が必要です。 |
---|---|
新たに営業届出を要する営業の場合 | 令和3年11月30日までに新法に基づく営業届が必要です。 |
営業内容が許可対象か届出対象か判断が難しい場合は、施設のある区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。
「営業許可業種(32業種)」と「届出不要の業種」以外の営業を行う方は「営業届」の手続が必要です。
※複数の業種に該当する場合は代表的な1業種(主な業種)を選択し、届出してください。
営業内容について営業届の対象か判断が難しい場合は、施設のある区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。
食品衛生申請等システム(厚生労働省運営のオンラインシステム)又は、施設のある区の福祉保健センター生活衛生課の窓口で手続できます。
食品衛生申請等システムを利用する場合は以下のマニュアルをご確認の上、手続を進めてください。
また、事業者の方向けの営業の届出に関する手引きにつきましては以下に掲載していますので、併せてご確認ください。
※車から食品を下して陳列販売する場合は、自動車による営業に該当せず、販売場所ごとに届出が必要です。
食品衛生申請等システムには以下のリンクよりアクセスできます。
※営業届のシステム入力方法、添付書類などに関する内容以外のご相談については、 施設のある区の福祉保健センター生活衛生課までお問合せください。
令和3年5月31日以前に「乳類販売業」、「食肉販売(包装品)」、「魚介類販売(包装品)」、「氷雪販売」の営業許可を取得していた場合、法改正に伴い、既に営業届をしたこととみなされています。これらの業種が「主な業種」である場合は、新たに届出をする必要はありません。
※上記以外の許可から届出業種に移行する「自動販売機」等の営業の手続につきましては、営業許可期限満了前に管轄の福祉保健センター生活衛生課より具体的な手続方法をご案内いたします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケット等の営業をされている場合、営業届をしたこととみなされた業種と、実際に営業している主な業種が異なるケースがあります。
上記に該当する場合、適切な主な業種については改めて「営業届」の手続をお願いします。
また、営業届をしたこととみなされた業種については「廃業届」の手続をお願いします。
1 | 主な業種となる「コンビニエンスストア」の「営業届」の提出 |
---|---|
2 | 営業届をしたこととみなされた「乳類販売業」、「食肉販売業(包装品)」、「魚介類販売業(包装品)」の「廃業届」の提出 |
これまで施設のある区の福祉保健センター生活衛生課の窓口又は郵送での受付が原則でしたが、この度、横浜市電子申請・届出サービスでの手続きができるようになりました。
令和3年6月1日時点において現に稼働している集団給食施設については、 令和3年11月30日までに給食施設の設置者による「営業届」の手続が必要です。
「営業届」の手続の対象外です。
食数に関わらず、受託事業者は営業許可が必要です。この場合、給食施設の設置者による「営業届」の手続の対象外です。
以下に該当する営業のみを行う場合は、公衆衛生に与える影響が少ない営業として、「営業許可」及び「営業届」は必要ありません。
採取業にあたる行為の例 | ||
1 | 出荷前に選果・選別等と一体的に実施する、形状変化を伴わない農産物の出荷調製 | 皮むき、洗浄、袋詰め、冷蔵処理、キュアリング、乾燥等 |
2 | 出荷前に選果・選別等と一体的に実施する、穀類の乾燥・調製・保管業務 | カントリーエレベーター、ライスセンター、農業倉庫における穀類の乾燥、調製、保管業務 |
3 | 未加工の青果物(1、2に該当する出荷調製を行った青果物を含む)の販売 | 消費者へ直接販売(有人・無人の直売所、ネット通販)する行為 |
4 | 農産物の簡易な加工 | 精穀(精米、精麦)※ただし、業として(請け負うなどして)行う場合は届出の対象 |
5 | 更なる加工のため、製造・加工業者へ販売することが前提の農産物の一次加工 | 蜂蜜の採取、粗糖の製造、荒茶の生産、野菜の塩蔵等 |
詳細については以下をご確認ください。
「営業許可業種(32業種)」に該当する営業を行う方は、事前に営業許可の取得が必要です。
まずは施設での営業内容が許可業種に該当するか、 施設のある区の福祉保健センター生活衛生課までお問合せください。
また、事業者の方向けの「営業許可申請の手引き」につきましては、以下のページに掲載していますので、必ずご確認ください。
食品関係営業許可を取得する場合は、施設基準や審査基準等を満たす必要がありますので、詳細は以下をご確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
医療局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-2460
電話:045-671-2460
ファクス:045-550-3587
ページID:201-275-828