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健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-4115
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ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年4月1日
令和3年4月から、1、2歳児の所得制限がなくなりました。新たに対象となる1歳児及び2歳児の保護者の所得が基準額以上の方は、通院1回につき500円までの窓口負担があります(院外薬局(薬代)及び入院は全額助成)。
横浜市内に住所があり健康保険に加入しているお子さまが、病気やけがで医療機関に受診したときに、年齢に応じ保険診療の自己負担額を助成する制度です。3歳以上のお子さまが小児医療助成を受けるには、保護者の所得制限があります。
(入院の差額ベッド代や文書料、健康診断等、保険給付とならないものは助成対象外です。)
年齢 | 0歳 |
1歳~2歳 | 3歳~小学3年生 |
小学4~中学3年生 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
助成対象 |
入院・通院 | |||||
所得制限 | なし | あり | ||||
助成内容 | 所得制限額未満 | 非課 |
全額助成 | 全額助成 | 全額助成 | 全額助成 |
課税 | 通院1回500円までの負担。 入院、院外薬局は全額助成。 |
|||||
所得制限額以上 | 通院1回500円までの負担。 入院、院外薬局は全額助成 |
対象外 |
対象年齢 |
通院・ |
対象となる費用 |
---|---|---|
0歳 | 通院 | 保険診療の自己負担額 |
0歳 | 入院 | 保険診療の自己負担額 |
1歳~2歳 | 通院 | 保険診療の自己負担額 |
1歳~2歳 | 入院 | 保険診療の自己負担額 |
3歳~小学3年生 | 通院 | 保険診療の自己負担額 |
3歳~小学3年生 | 入院 | 保険診療の自己負担額 |
小学4年生~中学3年生 | 通院 | 保険診療の自己負担額 |
小学4年生~中学3年生 | 入院 | 保険診療の自己負担額 |
保護者とは、対象となるお子さまの生計を主に維持している方です。3歳からの小児医療費助成制度を受けるには、保護者の所得が所得制限限度額未満であることが必要です。対象となるお子さまの年齢や被扶養者の人数によって、限度額は異なります。詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。
扶養親族等の数 | 保護者の所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 540万円 |
1人 | 578万円 |
2人 | 616万円 |
3人 | 654万円 |
4人以上 | 扶養が1人増すごとに38万円加算 |
この表は、本来の所得制限限度額に、所得計算上考慮される-律の控除額(8万円)を、あらかじめ足したものです。
(注)扶養親族等の数とは、基準とする年の所得における、保護者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族です。
小児医療費助成事業所得に関する金額等について(エクセル:13KB)
【お子さまの年齢が0歳~2歳の場合】
◎お子さまの誕生月により確認する所得の年が違います。
・誕生月が1月から7月の場合は、前々年中の所得
・誕生月が8月から12月の場合は、前年中の所得
【お子さまの年齢が3歳~中学3年生の場合】
◎診療月により確認する所得の年が違います。
・医療を受ける日が1月から7月の場合は、医療を受ける日の前々年の所得
・医療を受ける日が8月から12月の場合は、医療を受ける日の前年の所得
区役所保険年金課保険係に申請してください。医療証をお渡しします。
ア 小児医療証交付申請書(兼同意書)小児医療対象者異動届出書(PDF:832KB) (←ここから様式をダウンロードできます)
イ お子さまの加入している健康保険証
ウ 所得(課税)証明書(市外から転入された場合)
※「申告されているすべての所得区分とその金額」「所得から差し引かれるすべての控除とその金額」、「年少者扶養の対象人数」が記載されている所得証明書が必要になります。
必要な課税証明書の年度は、転入日やお子さまのお誕生日によって異なります。詳しくは区役所保険年金課保険係にご確認ください。
申請書の郵送先一覧(各区役所保険年金課)(PDF:215KB)
※申請書等は、お住まいの区役所保険年金課へお送りください。
医療証と健康保険証を医療機関に提示します。
医療機関で自己負担額を支払います。
区役所保険年金課保険係へ申請し、払戻しを受けます。
ア 小児医療費支給申請書(PDF:1,464KB) (←ここから様式をダウンロードできます)
イ 医療証、健康保険証、印鑑(朱肉を使うもの)
※申請者(保護者)以外の口座へ振り込む場合は、申請書に委任者(申請者)の押印が必要です。
ウ 領収証(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
エ 申請する診療月分として健康保険から支給された高額療養費や附加給付金の金額を確認できる支給通知書等
オ 所得(課税)証明書(市外から転入された場合に必要となることがあります)
※「申告されているすべての所得区分とその金額」「所得から差し引かれるすべての控除とその金額」、「年少者扶養の対象人 数」が記載されている所得証明書が必要になります。
カ 振込先金融機関の預金通帳
健康保険から高額療養費や附加給付金等が支給される場合は、その額を除いて支給します。医療費の支給は、受診月の翌月からなるべく1年以内に申請してください。なお、数か月分の領収書をまとめて申請できますが、月ごと、医療機関ごとに申請書の記入が必要です。受診した日の翌月の1日から5年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。
申請書の郵送先一覧(各区役所保険年金課)(PDF:215KB)
※申請書等は、お住まいの区役所保険年金課へお送りください。
横浜市立の小・中学校等の学校管理下で発生した児童生徒の負傷等に対して、その医療費等が給付される「独立行政日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」という制度があります。
学校管理下で負傷等した場合は医療機関では、小児医療証を使わず、医療費の自己負担額(小学校就学前は2割、小学校1年生以上は3割)をお支払いください。
なお、「独立行政日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の対象とならなかった場合(規定の金額に届かなかった場合など)は、以上の払い戻しの申請をしていただくことで、医療費の自己負担分を払戻します。
次のようなときは、届出が必要です。
詳しくはお住いの区役所保険年金課保険係までお問い合わせください。
ア 小児医療証交付申請書(兼同意書)小児医療対象者異動届出書(PDF:832KB) (←ここから様式をダウンロードできます)
イ 医療証
ウ 健康保険証
※市外に転出した場合は、医療証は使えませんので、必ず届出をお願いいたします。
※万が⼀転出等により受給者の資格がなくなった後に医療証を使って医療機関を受診した場合には、助成を受けた額を返還していただきます。⼿続きについては、健康福祉局医療援助課にお問合せください。
申請書の郵送先一覧(各区役所保険年金課)(PDF:215KB)
※申請書等は、お住まいの区役所保険年金課へお送りください。
区 | 電話番号 | 区 | 電話番号 |
---|---|---|---|
鶴見区 | 045-510-1810~11 | 金沢区 | 045-788-7838 |
神奈川区 | 045-411-7126 | 港北区 | 045-540-2351 |
西区 | 045-320-8427~28 | 緑区 | 045-930-2344 |
中区 | 045-224-8317~18 | 青葉区 | 045-978-2337 |
南区 | 045-341-1128 | 都筑区 | 045-948-2336~37 |
港南区 | 045-847-8423 | 戸塚区 | 045-866-8450 |
保土ケ谷区 | 045-334-6338 | 栄区 | 045-894-8426 |
旭区 | 045-954-6138 | 泉区 | 045-800-2427 |
磯子区 | 045-750-2428 | 瀬谷区 | 045-367-5727~28 |
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