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小児医療費助成

最終更新日 2026年4月1日

お知らせ

【令和8年6月から】対象年齢を18歳まで拡大します!

18歳までの全てのお子さまが安心して医療機関等を受診できるよう、令和8年6月から、小児医療費助成の対象年齢を18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)拡大します。
年齢拡大についての詳細は「【小児医療費助成制度】令和8年6月から対象年齢を18歳まで拡大します!」をご確認ください。

医療機関のみなさまへ

小児医療費助成とは

横浜市内に住所があり健康保険に加入しているお子さまが、病気やけがで医療機関等で受診したときに、保険診療の自己負担額を助成する制度です。(入院の差額ベッド代や文書料、健康診断、選定療養費等、保険給付とならないものは助成対象外です。)

小児医療費助成の対象と範囲 (令和5年8月1日~)
年齢 0歳~中学3年生(※)
助成対象 入院・通院
対象となる費用 保険診療の自己負担額
助成内容 全額助成

※ 令和8年6月1日からは「0歳~18歳年度末」

小児医療費助成の対象とならない場合

  • 他の医療費助成(重度障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成等)を受けている場合
  • 生活保護を受けている場合
  • 児童福祉法に基づく措置医療等を受けている場合等

小児医療費助成の申請方法(交付・払い戻し・異動)

交付・払い戻し・異動申請は共通して「横浜市子育て応援サイト パマトコ」から申請できます。
スマートフォンやパソコンから24時間申請ができます。
申請サイトは下記リンクからアクセスできます。
交付申請(外部サイト)
異動申請(外部サイト)
払い戻し申請(外部サイト)
申請に基づいて審査を行い小児医療費助成の医療証の発行や医療費の払い戻しを行います。
※ 申請にあたり、サイト内で事前にアカウント登録を行う必要があります。 
※ 申請前に上記ページ内の申請時の注意事項等をご確認の上ご申請ください。
※ 郵送で申請する場合は申請書に必要事項を記載の上、 お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当に提出してください。
 その他、窓口で直接申請することもできます。

小児医療証の交付申請

小児医療証交付の申請に必要なもの

小児医療証交付の申請に必要なもの
対象必要なもの説明
全員必須小児医療証交付申請書(兼同意書)小児医療対象者異動等届出書(PDF:322KB)左記から様式をダウンロードし、記載例を参考にご記入ください。様式は窓口にもあります。
お子様のマイナ保険証または、健康保険の内容が確認できるもの(資格確認証、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等)郵送の場合はコピーを同封してください。
該当者のみ申請者(保護者)の住民登録地が横浜市外の場合本人確認書類の写し(小児医療費助成本人確認台紙(PDF:423KB)申請者(保護者)の住民登録地が横浜市外の場合は、小児医療証交付申請書(兼同意書)小児医療対象者異動等届出書に個人番号(マイナンバー)を記載していただく必要があります。その場合は、小児医療費助成本人確認台紙(PDF:423KB)に本人確認書類の写しを添付し提出してください。

小児医療証の使い方

神奈川県内の医療機関等にかかるとき

小児医療証とマイナ保険証等を医療機関等の窓口に提示してください。保険診療の自己負担額が助成されます。
※県内のこの制度による診療を取り扱わない医療機関等では、小児医療証を使うことができません。

小児医療証が使えないとき

次の場合は、いったん医療機関等の窓口で自己負担額を支払う必要がありますが、後日、区役所保険年金課保険係給付担当に申請することにより払い戻されます。

  • 神奈川県外の医療機関等で受診するとき
  • 神奈川県内のこの制度による診療を取り扱わない医療機関等で受診するとき

※令和8年4月から神奈川県外の国保組合に加入されている方(償還払い専用の小児医療証をお持ちの方)も医療機関等の窓口で医療費助成が利用できるようになりました。
 令和8年3月時点で対象の方(償還払い専用の医療証をお持ちの方)には、4月以降に使用可能な医療証(償還払い専用の印字のない)を3月中に送付します。

小児医療証の更新

更新は自動更新ですので、お手続をする必要はありません。有効期限の末日までに新しい医療証をお送りします。
末日までに新しい有効期限の医療証が届かない場合は、お住まいの区の保険年金課保険係給付担当へお問合せください。
0歳と1歳~中学3年生とでは、次のとおり更新時期が異なります。

更新時期

0歳のお子さま

1歳を迎えるお誕生月の翌月1日
※1日生まれはお誕生月の1日
※1歳以降の更新は10月1日となりますので、1歳を迎えた最初の更新証の有効期限は偶数年の9月30日までです。

1歳~中学3年生のお子さま

隔年(偶数年)10月1日

医療費の支給(払い戻し)申請

医療機関等の窓口で小児医療証が使えずに自己負担額を支払った場合は、区役所保険年金課保険係給付担当に医療費の支給申請をしてください。
概ね3か月前後で払い戻されます。(書類の不備や加入保険給付金がある場合などは更に時間がかかります。)

注意事項(※申請前に必ずご確認ください)

領収書について

領収書は、最低1か月分をまとめたうえで、診療を受けた翌月からなるべく1年以内に申請してください。

申請期限

受診月の翌月1日から5年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

医療費が高額になった場合

医療機関等で支払う医療費が1か月で自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。
また高額療養費とは別に健康保険組合等が独自に定める基準額を超えた場合に支給される「附加給付金」があります。
健康保険組合等から⾼額療養費や附加給付⾦が出る場合は、その額を除いて小児医療費助成の支給をします。
先に加入している健康保険組合等から高額療養費や附加給付金の⽀給を受け、支給決定通知書を受け取ったあと、小児医療費助成の支給申請をしてください。
支給額の基準及び申請方法は健康保険組合等によって異なるため、加入している健康保険組合等にご確認ください。
横浜市国民健康保険に加入されている方は「高額療養費支給制度」をご確認ください。
公費負担医療である育成医療、小児慢性特定疾病等の制度を併用して受診した場合には、先にそれらの医療費助成が適用され、残った自己負担額を小児医療費助成で助成します。

やむを得ない理由で健康保険証の提示ができず、10割全額支払った場合や                       医師の指示により、小児弱視等治療用眼鏡・コルセットなどの治療用装具をつくった場合

先に加入している健康保険組合等に療養費(医療費の7割または8割の健保負担分)の支給申請をする(保険適用にする)必要があります。申請方法は健康保険組合等によって異なるため、加入している健康保険組合等にご確認ください。
横浜市国民健康保険に加入されている方は「療養費の支給」をご確認ください。
療養費の⽀給を受け、支給決定通知書を受け取られてから、小児医療費助成の支給申請をしてください。

払戻しの申請に必要なもの

払戻しの申請に必要なもの
対象必要なもの説明
全員必須

小児医療費支給申請書(PDF:1,415KB)
小児医療費支給申請書(エクセル:334KB)

左記から様式をダウンロードし、記載例を参考にご記入ください。様式は窓口にもあります。
小児医療証郵送の場合はコピーを同封してください。
お子様のマイナ保険証または、健康保険の内容が確認できるもの(資格確認証、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等)郵送の場合はコピーを同封してください。
領収証の原本

患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの。
健康保険組合に領収書の原本を提出する場合はコピーでも可。

振込先金融機関の預金通帳またはキャッシュカード郵送の場合は振込先がわかる箇所のコピーを同封してください。






※1

①申請者(保護者)以外の口座へ振り込む場合申請書の委任状欄に委任者(申請者)の署名もしくは押印押印の場合はシャチハタ不可。
②医療費が高額になった場合高額療養費、附加給付金等の支給決定通知書

申請前に必ず注意事項をご確認ください。

③やむを得ない理由で健康保険証の提示ができず、10割全額支払った場合

療養費支給決定通知書申請前に必ず注意事項をご確認ください。
④医師の指示により、小児弱視等治療用眼鏡・コルセットなどの治療用装具をつくった場合

医師の指示書

原本を健康保険組合へ提出する場合は写し(コピー)でも可。
療養費支給決定通知書申請前に必ず注意事項をご確認ください。
➄公費負担医療である育成医療、小児慢性特定疾病等の制度を併用して受診した場合受給者証、限度額管理表の表紙と該当月の支払い(利用)経過が確認できるページ申請前に必ず 注意事項をご確認ください。

※1 令和8年4月以降の受診分より②~➄の該当者のみ必要な書類の提出がある場合も、パマトコで申請できるようになりました。
(3月以前受診分の申請は引き続き、区役所窓口もしくは郵送で申請してください。)

その他の届出

次のようなときは、区役所保険年金課保険係給付担当に届出が必要です。

  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 医療証をなくしたり、汚したりしたとき
  • 他の医療費助成制度を受けるとき(重度障害者医療費助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事業)
  • 生活保護を受給したとき
  • 交通事故等が原因で医療証を使うとき
  • 婚姻・離婚などで保護者の方が変わったとき
  • 保護者の方と配偶者の方の間で、主に生計を維持してる方が変わったとき

詳しくはお住まいの区役所保険年金課保険係給付担当までお問い合わせください。

届出に必要なもの

その他の届出に必要なもの
対象必要なもの説明




小児医療証交付申請書(兼同意書)小児医療対象者異動等届出書(PDF:442KB)左記から様式をダウンロードし、記載例を参考にご記入ください。様式は窓口にもあります。
小児医療証

郵送の場合はコピーを同封してください。医療証をなくした場合は不要です。

お子様のマイナ保険証または、健康保険の内容が確認できるもの(資格確認証、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等)郵送の場合はコピーを同封してください。

※市外に転出した場合は、医療証は使えませんので、必ず届出をお願いいたします。
※万が⼀転出等により受給者の資格がなくなった後に医療証を使って医療機関を受診した場合には、助成を受けた額を返還していただきます。⼿続きについては、健康福祉局医療援助課にお問合せください。

学校等でのけがなどについて

横浜市立の小・中学校等の学校管理下で発生した児童生徒の負傷等に対して、その医療費等が給付される「独立行政日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」という制度があります。
学校管理下で負傷等した場合は医療機関では、小児医療証を使わず、医療費の自己負担額(小学校就学前は2割、小学校1年生以上は3割)をお支払いください。

なお、「独立行政日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の対象とならなかった場合(規定の金額に届かなかった場合など)は、以上の払い戻しの申請をしていただくことで、医療費の自己負担分を払戻します。

お問い合わせ先

お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当へ
電話番号 FAX 所在地
鶴見区 045-510-1810~11 045-510-1898 〒230-0051横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
神奈川区 045-411-7126 045-322-1979 〒221-0824横浜市神奈川区広台太田町3-8
西区 045-320-8427~28 045-322-2183 〒220-0051横浜市西区中央1-5-10
中区 045-224-8317~18 045-224-8309 〒231-0021横浜市中区日本大通35
南区 045-341-1128 045-341-1131 〒232-0024横浜市南区浦舟町2-33
港南区 045-847-8423 045-845-8413 〒233-0003横浜市港南区港南4-2-10
保土ケ谷区 045-334-6338 045-334-6334 〒240-0001横浜市保土ケ谷区川辺町2-9
旭区 045-954-6138 045-954-5784 〒241-0022横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12
磯子区 045-750-2428 045-750-2545 〒235-0016横浜市磯子区磯子3-5-1
金沢区 045-788-7838 045-788-0328 〒236-0021横浜市金沢区泥亀2-9-1
港北区 045-540-2351 045-540-2355 〒222-0032横浜市港北区大豆戸町26-1
緑区 045-930-2344 045-930-2347 〒226-0013横浜市緑区寺山町118
青葉区 045-978-2337 045-978-2417 〒225-0024横浜市青葉区市ケ尾町31-4
都筑区 045-948-2336~37 045-948-2339 〒224-0032横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1
泉区 045-800-2427 045-800-2512 〒245-0024横浜市泉区和泉中央北5-1-1
栄区 045-894-8426 045-895-0115 〒247-0005横浜市栄区桂町303-19
戸塚区 045-866-8450 045-871-5809 〒244-0003横浜市戸塚区戸塚町16-17
瀬谷区 045-367-5727~28 045-362-2420 〒246-0021横浜市瀬谷区二ツ橋町190

※メールでのお問い合わせは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係給付担当へお願いいたします。

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-4115

電話:045-671-4115

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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