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小児医療費助成について(医療機関向け)

医療機関の皆様へのご連絡を掲載しています。請求方法等についてご確認ください。

最終更新日 2026年6月29日

お知らせ

【令和8年6月から】対象年齢を18歳まで拡大します!

18歳までの全てのお子さまが安心して医療機関等を受診できるよう、令和8年6月から、小児医療費助成の対象年齢を18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)拡大します。
年齢拡大についての詳細は「 【小児医療費助成制度】令和8年6月から対象年齢を18歳まで拡大します!」をご確認ください。

本市の小児医療費助成制度は、令和5年8月1日診療分から、中学3年生までの所得制限及び一部負担金を撤廃しました。

レセプト請求方法は、従前と同様です。
※令和5年7月31日診療分までは、現在の所得制限及び一部負担金を適用します。

神奈川県内の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーションの皆様へ

制度の概要やレセプトの記入方法・請求方法などのご案内

請求方法に関するお問い合わせ

神奈川県国民健康保険団体連合会へ請求する柔道整復等施術師の皆様へ

制度の概要や請求方法などのご案内

※神奈川県内の国保組合や健保組合、協会けんぽ等に加入されている方の場合は、神奈川県国民健康保険団体連合会への申請になります。

請求方法に関するお問い合わせ

横浜市へ請求する柔道整復等施術師の皆様へ

制度の概要や請求方法などのご案内

※神奈川県外の国保組合の場合等、神奈川県国民健康保険団体連合会で取り扱わない保険に加入されている方のみ横浜市へ請求してください。神奈川県内の国保組合や健保組合、協会けんぽ等に加入されている方の場合は、神奈川県国民健康保険団体連合会への申請になります。

過去のお知らせ

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-4115

電話:045-671-4115

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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