このページへのお問合せ
医療局疾病対策部がん・疾病対策課
電話:045-671-2444
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ファクス:045-664-3851
メールアドレス:ir-zaitakuiryo@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年6月30日
小児在宅医療の提供体制の充実を図るため、小児訪問看護を行う訪問看護ステーションの開設者に対し、小児訪問看護に係る備品経費の一部を補助します。
《要綱等》
1. 補助対象者
次のすべてに該当するもの
(1)小児(20歳未満)訪問看護を行う訪問看護ステーションを市内において運営していること。
(2)申請日時点で、備品整備を希望する訪問看護ステーション(以下、補助対象訪問看護ステーション)が、
1人以上の者に対し、小児訪問看護を提供していること。
2. 交付申請期限
令和2年10月30日(金)必着
※郵送の場合は必ず簡易書留で令和2年10月30日必着でお送りください。持参する際は、必ずご予約のうえお越しください。
なお、土日祝日は閉庁日のため持参での受付はできません。
※予算の上限に達した時点で募集は終了します。
※申請希望の場合は、申請前に必ずお電話等でご相談ください。
3.対象経費等
補助対象訪問看護ステーションで使用する小児訪問看護に必要な実購入単価が1品当たり1万円(税抜)以上の次の表に定める備品。
(経費の2分の1以内、1補助対象訪問看護ステーション当たり10万円を限度に補助します。)
品名 |
---|
パルスオキシメーター |
血圧計 |
プローブ |
ステート |
4、申請方法
書類名 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
1 | 提出必須 | |
備品整備計画書 | 1 | 提出必須 |
1 | 提出必須 | |
経費の内訳がわかる見積書等の写し(1品あたりの税抜の実購入単価が分かるものをご用意ください) | 1 | 提出必須 |
補助対象備品の詳細がわかるパンフレット等の写し | 1 | 提出必須 |
訪問看護計画書の写し(20歳未満の小児訪問看護受けている1名分) | 1 | 提出必須 ※生年月日以外の個人情報は黒塗りにし、個人を特定できないようにしてください。 |
定款、規約、会則等の写し | 1 | 提出必須 |
役員等名簿の写し | 1 | 提出必須 |
その他参考となる書類 | 必要に応じて | 提出が必要な場合は、指示します。 |
書類名 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
1 | 提出必須 | |
備品整備報告書 | 1 | 提出必須 |
1 | 提出必須 | |
納品を証する書類(納品書の写し) | 1 | 提出必須 |
補助対象機器の代金の支払いを証する書類(領収書の写し) | 1 | 提出必須 |
整備した補助対象備品の写真 | 1 | 提出必須 |
その他参考となる書類 | 必要に応じて | 提出が必要な場合は、指示します。 |
5、申請から交付までの流れ
6、申請・問合せ先
横浜市医療局 がん・疾病対策課 在宅医療担当
TEL:045-671-2444 FAX:045-664-3851
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
※郵送する場合は、上記の住所あてに必ず簡易書留(令和2年10月30日必着)でお送りください。
※持参する際は、必ずご予約のうえ、お越しください。
要予約 (土日祝日は閉庁日のため持参での受付はできません。)
7、注意事項
(1)申請前に医療局へ相談のうえ、申請書等の書類をお送りください。
(2)送料、保守料、補償料、振込手数料等の諸経費は補助の対象外です。
(3)経費の内訳がわかる見積書等の写しは、1品当たりの税抜の実購入単価が分かるものをご用意ください。
(4)補助対象備品は、パンフレット等で専ら小児または新生児用と確認できるものとします。
成人と兼用のものやパンフレット等に小児・新生児用と記載がないものは対象となりません。
(要綱では、補助対象者を小児(20歳未満)訪問看護を行う訪問看護ステーションとしておりますが、
補助対象となる備品については、一般的な小児用(中学生まで)となります。)
(5)交付決定前に購入したものは、補助対象外です。(契約、発注等は決定後にお願いします。)
(6)交付決定後は、すみやかに備品を購入し、事業終了後30日以内に、報告書を提出してください。
(7)この補助金交付要綱の事業終了とは、契約、発注、納品、支払等の手続きをすべて完了したことを指します。
※契約、発注、納品、支払等の手続きが、決定通知到着後、3か月以内に完了できない場合は、判明した時点で速やかにご相談ください。
(8)予算には限りがあります。予算の上限に達した場合、補助金を交付できない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
(9)補助を受けた訪問看護ステーションは、補助金を受けた年度の翌々年度まで、補助の対象となりません。
①令和元年度に補助金の交付を受けた訪問看護ステーションは、令和3年度まで申請できません。
②平成30年度に補助金の交付を受けた訪問看護ステーションは令和2年度まで申請できません。
(10)本補助金要綱第14条に定める期間まで、補助対象訪問看護ステーションにおいて、
原則として小児訪問看護を行う体制を継続することをお約束いただきます。
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電話:045-671-2444
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