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特定医療費(指定難病)助成制度(市外への転居・市外からの転入)

最終更新日 2024年4月2日

横浜市外へ転出した際の手続きについて

●横浜市の区役所高齢・障害支援課には転出の際の申請は必要はありません。
横浜市外へ転出される場合は、横浜市の特定医療費(指定難病)受給者証は[住所]欄や、加入している公的医療保険によっては[保険証記号・番号]欄が異なるため、使用できなくなります。
(就職や結婚等を伴いますと、[自己負担上限月額]欄や[適用区分]欄も変わることがあります。)
 
そのため、住民票の転入手続きされる自治体を所管する指定難病担当部署(転入する自治体が政令指定都市であれば政令市、それ以外の市町村であれば都道府県庁が所管です。)で、特定医療費の申請お手続きをしてください。
なお、自治体により保健所の窓口(転入先の市町村役場でお手続きできるとは限りません。)や必要書類は異なりますので、担当部署に直接お問い合わせください。
各自治体の担当部署の連絡先は下記のURLをご覧ください。
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5212(外部サイト)(リンク先:難病情報センター)
 

横浜市外からの転入手続きについて

横浜市に転入された方が、転入前と同様に特定医療費(指定難病)助成制度を利用される場合は横浜市に[新規申請]をしていただく必要があります。

転入による新規申請時に必要な書類

【必ず提出する書類】
・転入前の都道府県または政令指定都市が発行した、申請日時点で有効期間内の[特定医療費受給者証]のコピー(全面)
※有効期間と申請する日の関係によっては、臨床調査個人票を添付いただきます。
詳しくは、健康福祉局医療援助課 難病対策担当までお問い合わせください。
 
・特定医療費支給認定申請書(新規用)
こちらのページからご確認ください。 ➡ 特定医療費(指定難病)助成制度(新規申請)

・特定医療費支給認定に係る個人番号申告書

・健康保険証のコピー(全面。なお、支給認定基準世帯員全員分のコピーの添付が必要です。)
 
【受給者証の有効期限又は申請日により求めることがある書類※】
・臨床調査個人票(原本)
区役所高齢・障害支援課の窓口で申請いただいても、市役所健康福祉局医療援助課 難病対策担当で審査した結果、
臨床調査個人票の提出を依頼する場合がありますので、その際はご協力をお願いします。
 
【後から提出を求めることがある書類(自己負担上限月額の確認や、公的医療保険者から高額療養費の区分の認定で求められることがあるためです)】
・課税(非課税)証明書
詳しくは、「特定医療費(指定難病)助成制度新規申請の手引」p9の確認チャートでご確認ください。➡ 特定医療費(指定難病)助成制度(新規申請)
また、区役所高齢・障害支援課の窓口で申請いただいても、市役所健康福祉局医療援助課 難病対策担当で審査した結果、
課税(非課税)証明書等の提出を依頼する場合がありますので、その際はご協力をお願いします。
ご不明な点等は、健康福祉局医療援助課 難病対策担当までお問い合わせください。
 

申請先・区役所で立ち寄る部署

【区役所窓口での申請】
区役所戸籍課で転入のお手続きをする時に、続けて区役所高齢・障害支援課で申請されると便利です。
 各区役所戸籍課
 各区役所福祉保健センター 高齢・障害支援課
 
なお、公的医療保険が[都道府県国民健康保険]や[後期高齢者医療制度]の場合や、介護保険の第1号被保険者の方(65歳以上の方)は以下の順番で申請してください。
[ 区役所戸籍課(住民票の手続き) ➡ 区役所保険年金課(国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の手続き) ➡ 区役所高齢・障害支援課※(特定医療費の手続き) ]
区役所高齢・障害支援課は土曜開庁日は窓口を開庁していませんのでご注意ください。また、「申請時に必要な書類」は必ずお持ちください。
 
【郵送での申請】
〒231-0062
横浜市中区桜木町1丁目1番地の56 みなとみらい21・クリーンセンター
横浜市健康福祉局医療援助課 難病対策担当 宛

※郵送で申請する際は、受給者証の認定日は「横浜市民となった日」以降になるため、事前に区役所戸籍課で住民票の転入手続きをしてください。
 

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このページへのお問合せ

健康福祉局医療援助課 難病対策担当

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

ファクス:045-664-5788

メールアドレス:kf-nanbyo@city.yokohama.jp

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ページID:635-211-381

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