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高齢者食事サービス事業

最終更新日 2023年6月2日

利用者の方のお宅を訪問して、栄養バランスのとれたお食事を直接お渡しするとともに、訪問時に安否の確認をいたします。
この「食事サービス」は、横浜市が実施するサービスで、横浜市と委託契約しているサービス提供事業者がお食事をお届けします。

目次

  1.利用対象者  2.利用案内  3.申込方法  4.申請等様式  5.事業者一覧  6.各区高齢・障害支援課

次の「心身の状況」と「介護力」の両方の要件を満たし、「食に関わるサービスの利用調整」を行った結果、本サービス(配食と安否確認)が必要であると認められた方(※)
※両方の要件を満たしていても、介護保険サービスを受けることなどにより安否確認が行われている状況にある日などは、本サービスを利用できません。

心身の状況

  1. 要介護2以上の方
  2. 要支援又は要介護1で、認知症があり(認知症高齢者日常生活自立度II以上)、食事確保が困難な方
  3. 要支援又は要介護1で、低栄養状態のリスクが高く(※)、食事確保が困難な方
    ※最近6か月の体重減少が10%以上・血清アルブミン値3.0g/dl以下のいずれかに該当
  4. 身体障害者(※)で、心身の障害等の理由により食事確保が困難な方
    ※視覚障害、平衡機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、呼吸器機能障害、じん臓機能障害で1級から3級の身体障害者手帳を持っている方
  5. 1~4の規定に関わらず、福祉保健センター長が必要と認めた方

介護力

  1. ひとり暮らし
  2. ひとり暮らしに準じる世帯
    ア.同居家族が日中に就労することを常態としているため、食事確保が困難な場合
    イ.同居家族が疾病、障害(著しい体力低下により日常生活に支障のある場合を含む。)のため食事確保が困難な場合

利用できる回数

1日1食(昼食又は夕食のどちらか1食)、週5日まで。

利用できる事業者

事業者によってお届けできる地域が異なります。「5.事業者一覧」をご確認ください。
また、1週間を単位とし、曜日を決めることで、2事業者まで利用することができます。
ただし、利用限度回数(1日1食、週5日まで)を超えることはできません。

利用料金

食材料費等実費相当額を負担していただきます(直接配食事業者にお支払いください)。
1食あたり700円以内。ただし、治療食については、700円を超える場合があります。

事業者による事前訪問

利用決定された方には、委託事業者(配食事業者)がお宅を訪問し、サービス内容について、詳しくご説明を行います。

利用期間

利用期間が定められていますので、更新する場合は、各区高齢・障害支援課に利用調整結果票を提出してください。
利用調整結果票の作成は、『利用調整実施機関』に依頼してください。

『利用調整実施機関』とは

食事サービスの利用希望者又は利用者に対して、食に関わるサービスの利用調整などを行う機関です。
利用者の状況に応じて、次のとおりとしています。

ア.居宅介護支援事業所
介護保険サービス利用者で、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画原案を担当の居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)が作成している方
イ.地域包括支援センター(地域ケアプラザ等)
上記「ア.居宅介護支援事業所」以外の高齢者の方(介護保険未利用者及び居宅介護支援事業所に介護予防サービス計画原案作成を委託しない方)
ウ.各区福祉保健センター
身体障害者の方等

その他利用にあたってのお願い

  • ご利用者の状態(飲み込みの力が弱い等)によっては、安全に食べることができるご要望通りの内容をご用意できない場合もあります。
    必ず、各配食事業所や利用調整実施機関の担当者とご相談の上、形や種類等の内容をお決めください。
  • 配達時間は、必ず在宅しているようにしてください。配達時にご不在だった場合、お食事は持ち帰ります。(当日キャンセル、または配達時にお留守の場合は、当日分のお食事代を次回いただきます。)
  • お休みする場合には、必ず、前日までに配食事業者にご連絡ください。
  • ルート配送のため、配達時間の指定はお受けできませんのでご了承ください。
  • ミキサー食の定義は「ペースト状で、液体状に近いもの」です。
  • 利用料金をお支払いいただけなかった場合は、サービスを利用できなくなることがあります。

サービスを希望する方は、利用調整実施機関にご相談ください。
利用調整実施機関で「食に関わるサービスの利用調整」を受けた後、各区高齢・障害支援課に申込書等を提出します。
なお、利用調整実施機関が申請代行を行うこともできます。

申込窓口

  各区高齢・障害支援課

各区高齢・障害支援課
区役所電話番号ファクス番号区役所電話番号ファクス番号
鶴見区045-510-1775045-510-1897金沢区045-788-7776045-786-8872
神奈川区045-411-7110045-324-3702港北区045-540-2327045-540-2396
西区045-320-8410045-290-3422緑区045-930-2311045-930-2310
中区045-224-8167045-224-8159青葉区045-978-2449045-978-2427
南区045-341-1139045-341-1144都筑区045-948-2306045-948-2309
港南区045-847-8415045-845-9809戸塚区045-866-8439045-881-1755
保土ケ谷区045-334-6325045-331-6550栄区045-894-8415045-893-3083
旭区045-954-6125045-955-2675泉区045-800-2415045-800-2513
磯子区045-750-2417045-750-2540瀬谷区045-367-5716045-364-2346

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課

電話:045-671-2405

電話:045-671-2405

ファクス:045-550-3612

メールアドレス:kf-zaitaku@city.yokohama.jp

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