- 横浜市トップページ
- 健康・医療・福祉
- 福祉・介護
- 高齢者福祉・介護
- 介護保険以外のサービス
- 在宅の要援護高齢者への支援
- 高齢者紙おむつ給付事業
ここから本文です。
高齢者紙おむつ給付事業
最終更新日 2026年6月18日
利用できる方
ねたきり又は認知症の状態にある在宅の要介護者(要介護4又は5の方及び要介護1~3で各区福祉保健センター長が必要と認めた方)で、属する世帯が生活保護受給世帯等または市民税非課税世帯の横浜市内にお住まいの方
利用案内
利用基準限度額
ご利用者の身体状況に応じ、次の表のとおりです。
2,000円を1単位として、毎月、上限基準額の範囲内で変更できます。
| ご利用になる方 | 1か月あたりの上限基準額 |
|---|---|
| 要介護4又は5に該当する方 | 8,000円(4単位) |
| 要介護1から3に該当し福祉保健センター長が必要と認めた方 | 6,000円(3単位) |
利用者負担額
ご利用になる紙おむつの利用基準額の1割(1単位:200円、2単位:400円、3単位:600円、4単位:800円)が自己負担額となります。
ただし、生活保護受給世帯等の方については、自己負担額は無料となります。
利用申請
給付の利用申請を行う方法は、次のとおりです。なお、一定の条件に該当する場合、オンライン申請を利用できないことがあるため、事前に高齢者紙おむつ給付事業 手続き判定で利用可能な申請方法をご確認ください。手続き判定は、下記QRコードをクリック または 読み取ってください。
窓口申請
お住まいの区の福祉保健センター(高齢・障害支援課)又は地域包括支援センターにて申請を受け付けています。
オンライン申請
- 高齢者紙おむつ給付事業 手続き判定でオンライン申請の利用が可能か確認します。
- 横浜市電子申請・届出システムの利用者登録をします。
- 申請ページから、必要事項を入力し、申請を完了します。
配送開始時期について
申請方法及び申請日により配送開始時期が異なります。電子申請での手続きの場合、区福祉保健センター窓口で手続きをした場合よりも、給付決定までにお時間をいただきます。お急ぎの場合は、区福祉保健センター窓口での手続きをおすすめします。
〇区福祉保健センター窓口での申請
毎月1日から末日までに申請した場合、翌々月使用分を「翌月中旬から末日まで」に配送します。
例:申請日が4月15日の場合、初回配送時期は5月中旬から末日まで(6月使用分)
〇電子申請
毎月1日から9日までの間に申請した場合、翌々月使用分を「翌月中旬から末日まで」に配送します。 また、毎月10日から末日までの間に申請した場合、3か月後の使用分を「翌々月中旬から末日まで」に配送します。
例:申請日が4月9日の場合、初回の配送時期は5月中旬から末日まで(6月使用分)
例:申請日が4月25日の場合、初回の配送時期は6月中旬から末日まで(7月使用分)
給付内容の変更・廃止
給付内容の変更または廃止の届出を行う方法は、次のとおりです。なお、一定の条件に該当する場合、オンライン申請を利用できないことがあるため、事前に高齢者紙おむつ給付事業 手続き判定で利用可能な申請方法をご確認ください。手続き判定は、下記QRコードをクリック または 読み取ってください。
窓口申請
お住まいの区の福祉保健センター(高齢・障害支援課)又は地域包括支援センターにて申請を受け付けています。
オンライン申請
- 高齢者紙おむつ給付事業 手続き判定でオンライン申請の利用が可能か確認します。
- 横浜市電子申請・届出システムの利用者登録をします。
- 申請ページから、必要事項を入力し、申請を完了します。
変更内容の適用時期について
申請方法及び申請日により配送開始時期が異なります。電子申請での手続きの場合、区福祉保健センター窓口で手続きをした場合よりも、変更申請の決定までにお時間をいただきます。お急ぎの場合は、区福祉保健センター窓口での手続きをおすすめします。
〇区福祉保健センター窓口での申請
毎月1日から末日までに申請した場合、変更の適用時期は「翌々月使用分(翌月配送)から」です。
例:申請日が4月15日の場合、6月使用分(5月配送)から適用
〇電子申請
毎月1日から9日までに申請した場合、変更の適用時期は「翌々月使用分(翌月配送)から」です。 また、毎月10日から末日までに申請した場合、変更の適用時期は「3か月後の使用分(翌々月配送)から」です。
例:申請日が4月9日の場合、6月使用分(5月配送)から適用
例:申請日が4月25日の場合、7月使用分(6月配送)から適用
問合せ先
申請手続について等の詳細は、各区高齢・障害支援課までお問い合わせください。
| 区役所 | 電話番号 | ファクス番号 |
|---|---|---|
| 鶴見区 | 045-510-1773 | 045-510-1897 |
| 神奈川区 | 045-411-7110 | 045-324-3702 |
| 西区 | 045-320-8410 | 045-290-3422 |
| 中区 | 045-224-8167 | 045-224-8159 |
| 南区 | 045-341-1139 | 045-341-1144 |
| 港南区 | 045-847-8415 | 045-845-9809 |
| 保土ケ谷区 | 045-334-6328 | 045-331-6550 |
| 旭区 | 045-954-6125 | 045-955-2675 |
| 磯子区 | 045-750-2417 | 045-750-2540 |
| 金沢区 | 045-788-7777 | 045-786-8872 |
| 港北区 | 045-540-2327 | 045-540-2396 |
| 緑区 | 045-930-2311 | 045-930-2310 |
| 青葉区 | 045-978-2449 | 045-978-2427 |
| 都筑区 | 045-948-2306 | 045-948-2490 |
| 戸塚区 | 045-866-8439 | 045-881-1755 |
| 栄区 | 045-894-8415 | 045-893-3083 |
| 泉区 | 045-800-2434 | 045-800-2513 |
| 瀬谷区 | 045-367-5716 | 045-364-2346 |
(事業者向け)登録説明会について ※終了しました。
令和8年度横浜市高齢者紙おむつ給付事業の登録説明会について リンク先
このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課
電話:045-671-2405
電話:045-671-2405
ファクス:045-550-3612
メールアドレス:kf-zaitaku@city.yokohama.lg.jp
ページID:848-796-680





