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健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課共生社会等推進担当
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
最終更新日 2022年11月18日
「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。その後、令和3年6月に同法が改正・公布され、事業者による合理的配慮の提供が義務となります。(施行は公布から3年以内。令和4年11月現在未施行)。
横浜市では、障害者差別解消法への対応として、次の取組を進めています。
詳細は、内閣府のウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
・横浜市障害者差別解消検討部会における検討(平成26年11月~平成27年9月)
・障害者差別解消の推進に関する取組指針(平成28年2月)
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する横浜市職員対応要領(平成28年3月)
・横浜市障害者差別解消支援地域協議会(平成28年5月~)
・視覚障害のある方への「情報の保障」に関する取組(平成29年10月~)
・事業者による合理的配慮の提供が義務となります
・啓発資料【障害のある人もない人もみんながいっしょに暮らす横浜すごろく】
・障害者差別解消に関する研修講師のご紹介
・障害のある人と障害のない人との交流を通した啓発活動について
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