ここから本文です。

障害者差別の解消

最終更新日 2023年12月11日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)への対応

「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました。その後、令和3年6月に同法が改正・公布され、令和6年4月1日に施行されます。改正法施行後は、事業者による合理的配慮の提供が義務となります。

横浜市では、障害者差別解消法への対応として、次の取組を進めています。

詳細は、内閣府のウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。

障害者差別の解消を推進するための本市の取組

市民・事業者の皆様へのお知らせ

障害者差別に関する相談

このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課共生社会等推進担当

電話:045-671-3598

電話:045-671-3598

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-sabetsu-kaisyou@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:278-256-828

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews