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障害者差別に関する相談
最終更新日 2022年9月12日
『事業者(お店など、事業を継続して行う者)からの差別』に関する相談
・正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否されたり、場所や時間を制限されたり、障害のない人には付けない条件を付けられたりしたとき
・障害に応じた適切な配慮(合理的配慮)を受けられなかったとき
【相談窓口】
事業者の設置する相談窓口にご相談ください。
又は、お困りの際は、その事業を担当する部署、各種相談窓口にご相談ください。
『行政機関(区役所・市役所など)からの差別』に関する相談
・正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否されたり、場所や時間を制限されたり、障害のない人には付けない条件を付けられたりしたとき
・障害に応じた適切な配慮(合理的配慮)を受けられなかったとき
【相談窓口】
その担当部署又は区・局の人事担当課にご相談ください。
上記以外の相談先について
・「これが差別なのかわからない」「事業者や役所に、いきなり相談するのが気が引ける」「障害者差別について、気軽に相談したい」などの場合
【相談窓口】
障害者ピア相談(外部サイト)
障害のある当事者やその家族が相談員となって、同じような環境や悩み、経験を生かして困りごとの相談に応じます。
調整委員会によるあっせんについて
【上記までの相談・調整で解決が図られなかった場合】
事業者から「不当な差別的取扱い」を受けた、もしくは「合理的配慮」を受けられなかった場合、事業者の設置する相談窓口への相談、事業の担当部署への相談によっても解決が図られなかった場合)は、あっせんの申出をすることができます。
あっせんは、弁護士等により構成する「横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会」が、事実を確認した上で、解決を目指すための提案を対象の事業者や相談者に対して行うものです。(条例で要件等を定めています)
※横浜市内に在住、在勤又は在学する障害者が横浜市内で事業活動を行う事業者から障害を理由とする差別を受けた事案に限ります
【あっせんに関する問合せ】
障害施策推進課共生社会等推進担当
電話 045-671-3598
ファックス 045-671-3566
eメール kf-sabetsu-kaisyou@city.yokohama.jp
相談等に関するご案内(チラシ)
横浜市障害を理由とする差別に関する相談対応等に関する条例
横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会
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このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課共生社会等推進担当
電話:045-671-3598
電話:045-671-3598
ファクス:045-671-3566
ページID:416-424-896