- 横浜市トップページ
- 健康・医療・福祉
- 福祉・介護
- 障害福祉
- 障害者差別解消法への対応
- 市民・事業者の皆様へのお知らせ
- 民間事業者による合理的配慮の提供が法的義務となります
ここから本文です。
民間事業者による合理的配慮の提供が法的義務となります
~ 寄りそう 話しあう そこから始まる ~
最終更新日 2024年3月7日
令和3年6月に改正・公布された障害者差別解消法が、令和6年4月1日から施行され、事業者による合理的配慮の提供が「法的義務」となります(行政機関は現行法においても法的義務)。
【合理的配慮の提供とは】
障害のある人がない人と同様に店舗、施設やサービス等を利用できるよう、できる限り配慮することです。
合理的配慮の提供には、相手に寄り添い、何に困っているかを理解しようとする姿勢が大切です。
障害のある人の要望に寄り添って話合い、対応が難しい場合は理由を説明して、代替案を一緒に考えましょう。
【参考】
内閣府「障害の差別解消に向けた理解促進のポータルサイト」(外部サイト)
内閣府の障害者差別解消の理解促進に関するウェブサイト。障害者差別や合理的配慮の提供等についての解説や事例等が掲載されています。
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3603
電話:045-671-3603
ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-syosuishin@city.yokohama.jp
ページID:794-776-366