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在宅障害者手当

最終更新日 2019年3月8日

a.神奈川県在宅重度障害者等手当 身 知

※横浜市在宅心身障害者手当は平成22年4月1日制度廃止

対象となる方・申請方法
対象者8月1日(基準日)現在、県内に引き続き6か月以上住所を有し、次の障害要件に該当する方。
ただし基準日の前日までの1年間(前年8月1日~今年7月31日)に、継続して3か月を越えて、施設や病院に入所(院)した方は対象になりません。(有料老人ホーム、グループホームやケアホーム等は対象、20歳未満の方の入院は対象)
65歳以上で初めて障害者手帳を取得した方などは、対象になりません。(平成21年度に神奈川県在宅重度障害者等手当を受給していた方は、受給可能)
障害要件

次の①または②にあてはまる方
①次のア~ウのうち、2つ以上にあてはまる方
 ア身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた方
 イ療育手帳(愛の手帳)A1又はA2の状態にあると判定された方
 ウ精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
②特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けている方

所得要件毎年の所得が基準以下であること
※所得の基準は、20歳未満は障害児福祉手当、20歳以上は特別障害者手当と同じです。
※各区福祉保健センターにお問い合わせください。
支給金額
及び時期
年額60,000円を神奈川県から1月に支給します。
(※平成22年度、23年度の経過措置としての「特例手当」受給者は差額を支給)
申請期間原則として8月1日から9月10日まで
必要なもの印鑑、障害者手帳等、普通預金口座の通帳、マイナンバーが確認できるもの、所得状況が確認できるもの(特別障害者手当等で所得現況届を提出済みの方は省略可)
窓口各区福祉保健センター

このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課

電話:045-671-3891

電話:045-671-3891

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp

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