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在日外国人障害者等福祉給付金
最終更新日 2024年6月19日
k.在日外国人障害者等福祉給付金 身 知 精
【対象者】次のいずれかに該当する国民年金などの公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方
(1)昭和57年1月1日に20歳に達しておりかつ障害者であった在日外国人
(2)昭和57年1月1日に35歳に達していて、同日から昭和61年3月31日までの間に障害者となった在日外国人
(3)昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの海外在住中に障害者となった日本人
【給付金】
重度 | 月額43,500円を年4回 (6月、9月、12月、3月)支給 | 身体障害者手帳1・2級 |
---|---|---|
愛の手帳等(療育手帳)A1・A2 | ||
精神障害者保健福祉手帳1級 | ||
中度 | 月額31,500円を年4回 (6月、9月、12月、3月)支給 | 身体障害者手帳3級 |
愛の手帳等(療育手帳)B1 | ||
精神障害者保健福祉手帳2級 |
【手続方法】申請書用紙の請求や詳細については下記へお問い合わせください。
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課福祉給付係
電話:045-671-3891
電話:045-671-3891
ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp
ページID:845-267-093