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思いやりパーキングマナー

車いす使用者用駐車区画の利用マナー

最終更新日 2023年7月18日

ダッシュボード掲示物

ダッシュボード掲示物

車いす使用者用駐車区画を必要としている方へ

車いす使用者用駐車区画の利用をするにあたり、車のダッシュボードに掲げる掲示物を作成しました。
ダッシュボード掲示物を使用することで、車いす使用者用駐車区画を適切に利用していることを示すとともに、幅の広い駐車区画でなければ車から乗り降りすることができない人がいることを示すことができます。
是非ご利用ください。

幅の広い車いす使用者用駐車区画の適切な利用について

駐車場の注意喚起イラスト

「幅の広い駐車区画が必要ではないと思われる方が駐車していて、車から乗り降りすることができない」との声があります。
幅の広い車いす使用者用駐車区画は、車いす使用者だけではなく、自動車のドアを全開にして乗降りする松葉杖を使用している方や妊娠をしている方のほか、外見ではわからない歩行に支障のある内部障害のある方、高齢者なども利用します。
いつでも必要とする方が車を停め、乗り降りすることができるように、「必要のない方は停めない」を合言葉に、ご理解、ご協力をお願いいたします。

車いす使用者用駐車区画の望ましい管理運用について

駐車場を設置・管理する事業者の方へ
車いす使用者用駐車区画の利用環境向上には、駐車場を設置・管理する事業者の皆さんの協力が不可欠です。
横浜市では、その利用環境向上に向けた駐車場で望ましい管理運用を取りまとめました。

車いす使用者用駐車区画の望ましい管理運用について

横浜市福祉のまちづくり条例で定める整備基準に適合する車いす使用者用駐車区画の整備をすることを基本として、当該駐車区画を必要としている方のより利用しやすい環境をつくるための対応をまとめました。

車いす使用者用駐車区画の望ましい管理運用の図

水準1 国際シンボルマークの表示

障害者が利用できる施設であることを示す国際シンボルマークを使用して、車いす使用者等のための駐車区画であることを表示します。表示方法に関しては、周囲に自動車が駐車していても確認できる位置に設置するとともに、運転席から判別できる大きさで設置します。また、路面における表示は、車が停まっていても隠れない位置にマークを塗装することとします。
なお国際シンボルマークについては、「財団法人 日本障害者リハビリテーション協会」にお問い合わせをお願いいたします。
国際シンボルマークについて(外部サイト)

水準2 掲示物による注意喚起

車いす使用者用駐車区画の不適切利用を抑制するため、掲示による注意を促します。また加えて幅の広い駐車区画の必要性を示し、必要のない方は他の駐車区画を利用するように誘導掲示を行います。
注意喚起掲示物と啓発ポスターを作成しましたので、ダウンロードの上、ご利用ください。

水準3 車いす使用者用駐車区画に三角コーン等を置く際の対応

駐車区画の中央に三角コーンを置くことは、車いす使用者等が、自動車を他の場所に一時停止し、コーンを退ける作業が必要であったり、コーン自体が重く移動できないなど、結果として駐車できないケースがあります。
三角コーン等は、駐車区画中央に置くのではなく、駐車区画横のゼブラゾーンに置き、車いす使用者等が自動車から降り建築物の出入口に至る動線に影響がない位置に配置します。
なお、不適切利用を防止する意味で駐車区画中央部に三角コーン等を配置する場合は、すぐに係員等がそれを移動できる体制を整えます。

水準4 駐車区画の色分け

車いす使用者用駐車区画と一般駐車区画を区別し目立たせるため、路面塗装で色分けをします。

水準5 駐車場係員等による声かけ

車いす使用者用駐車区画の不適切利用を防ぐため、係員等の巡回など、利用状況の把握に努め、必要に応じて適正利用の声かけを行います。

水準6 啓発活動

車いす使用者用駐車区画の不適切利用を防ぐため、啓発ちらし等の配布や施設内の放送による呼びかけを行います。また車いす使用者用駐車区画においても、センサー等で車を感知し、音声によって注意を促します。

車いす使用者による車いす使用者用駐車区画の利用方法

車いす使用者の場合は、車のドアを全開にして、車いすをセットします。
車から車いすへ乗り移りするためには、幅の広い駐車区画が必要です。

1 車を止めて、ドアを全開にします

2 車内から車いすを出し、自動車の横にセットします。

3 自動車から車いすに乗り移ります。

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このページへのお問合せ

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課

電話:045-671-4044

電話:045-671-4044

ファクス:045-664-3622

メールアドレス:kf-fukushihoken@city.yokohama.jp

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