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健康福祉局総務部相談調整課
電話:045-671-4045
電話:045-671-4045
ファクス:045-681-5457
メールアドレス:kf-sodanchosei@city.yokohama.jp
横浜市福祉調整委員会は、横浜市の福祉保健サービスに対する市民からの苦情を受け、中立・公正な第三者機関として、サービス提供者(市・区又は事業者)に対して調査・調整を行い、苦情の解決をめざすとともに福祉保健行政における透明性を確保し、サービスの質の向上を推進する活動を行っています。
最終更新日 2023年2月24日
高齢福祉・介護保険、障害福祉、児童福祉などの福祉保健サービスに関する苦情相談をお聞きします。
これらのサービスを提供している施設や事業所、区役所や市の機関への苦情相談も対象となります。
横浜市の福祉保健サービスを利用、又は利用を希望している市民です。
利用者本人が相談できない場合は家族(3親等以内)も相談できます。
まずは事務局がお話をお聞きします。相談内容によって次のような対応をしています。
相談内容は委員会に報告されます。
苦情にいたった状況を確認するため、事業所等に連絡します。
その上で、相談者のお気持ち・ご意見をお伝えするとともに、対応をお願いします。
制度・基準の説明や指導等については事業を所管する部署を案内します。
どうしたらよいかわからないという方には、お話を聞いて相手方に伝えられるようにまとめたり、
どこに、だれに伝えたらよいかなどを助言します。
事務局が事業所等への調整をした結果、相談者のこれからの生活に支障がある、今後、同じような苦情が発生する可能性が
高いなどの場合、苦情申立ての手続きを案内します。なお、苦情申立てに際しては、次のことに了承をいただきます。
どのようなことに対して不満や苦情を持っているのか、どうしたいと思っているのかまとめていただきます。
担当する横浜市福祉調整委員が面談により苦情内容を直接お聞きします。
委員面談での聴取内容をもとに、必要に応じて、委員が事業所等に調査します。
調査結果、委員の意見を文書で申立人に送付します。
サービスの質を向上させる必要がある場合、委員は事業所等に改善の申入れをします。なお、申入れからおおむね2か月後に、
対応状況の確認をします。
匿名の相談もお聞きします。ただし、具体的なことがわからないと、施設や事業所、区役所に対応をお願いできない可能性もあります。
委員会がいわゆる「代理」をつとめることはありません。
相談者と事業所等がより良いコミュニケーションが取れるよう、双方と調整します。
申し訳ございません。たとえば次のようなご相談はお受けしておりません。
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健康福祉局総務部相談調整課
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