新型コロナウイルス感染拡大に伴う市営地下鉄定期乗車券及び回数乗車券の取扱いについて(令和3年8月発出の緊急事態宣言に関連するもの)
最終更新日 2021年10月1日
令和3年8月2日から、政府より発出された緊急事態宣言の対象に神奈川県が追加されたことを受け、市営地下鉄定期乗車券及び回数乗車券の払戻しについて、以下のとおり対応させていただきます。
1 対象となるお客様
令和3年8月2日に神奈川県が緊急事態宣言の対象に追加されたことに伴う外出自粛等を理由として、定期乗車券又は回数乗車券を使用しないため、払戻しを希望されるお客様
2 取扱い方法
定期乗車券(通勤・通学、他社との連絡定期券及びバス地下鉄連絡定期券を含む)
緊急事態宣言の発令を受け、定期乗車券を一定期間ご利用にならなかった場合の払戻しは、新たな定期乗車券のご購入前又はご購入と同時にお済ませください。PASMO定期乗車券と同一のPASMOカードを使用し新たな定期乗車券を購入(上書き)された場合、旧定期乗車券の情報は消去され、払戻しをお受けいただくことはできません。 |
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(1) 令和3年8月1日以前に有効開始となる定期券
(2) 令和3年8月2日以降に有効開始となる定期券
※払戻しお申出日が有効開始日から7日以内の場合、又は払戻しお申出日から有効期間終了日までの日数が1か月以上残っている場合に限ります
※令和3年8月1日までに購入されたもので、かつ緊急事態宣言が発令されていた令和3年8月2日から9月30日までの全部又は一部をその有効期間に含む定期券に限ります。
※市営バス単独定期券は対象外です
令和3年8月1日以前に購入した回数券(全券種)
当該回数券の有効期間を経過した場合でも、令和3年8月1日を払戻し申出日とみなして払戻しいたします。通常の払戻し同様、手数料210円をいただきます。ただし、令和3年8月1日時点で有効なものに限ります。
3 払戻し額の計算方法
有効開始日から7日以内の定期券の場合
払戻し額 = 購入額 - 片道普通旅客運賃 × 2 × 使用日数 - 手数料220円
有効開始日から8日以上経過し、かつ有効期間終了日までの日数が1か月以上残っている定期券の場合
払戻し額 = 購入額 - 使用した月数分の定期旅客運賃 - 手数料220円
※使用した月数のうち、1か月未満の日数は1か月に切り上げます
※1か月定期券は、8日以上使用された場合は払戻しできません
回数券の場合
払戻し額 = 購入額 - 普通旅客運賃 × 使用枚数 - 手数料210円
4 払戻し取扱期間
令和4年9月30日まで(緊急事態宣言解除の翌日から1年間)
5 払戻し取扱箇所
市営地下鉄各駅及びお客様サービスセンター(センター南、新横浜、横浜、上大岡)
6 その他
(1) 使用していた定期乗車券又は回数乗車券をご持参ください。
(2) 勤務先等から特別の証明等を提出いただく必要はございません。